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213.特2級から3級への昇格(その2) [26.特2級から3級へ]

 前回、特2級の新設に伴う昇格対応の運用について考察したが、その際、実際に特2級を新設した県では、原則的な「9,000円-10,0000円モデル」はほとんど採用せず、大多数が「5,000円-5,000円モデル」を採用していることに触れた。
 しかし、ここからがややこしいのだ。何故かというと、「5,000円-5,000円モデル」を採用しているには違いないのであるが、その場合でも、2級から特2級への昇格に限っての採用している県が多いようなのである。もう少し詳しく言えば、それぞれの県によって細部は違うようであるが、多くの県において、2級から特2級への昇格の際には、5,000円モデルの昇格時号俸対応表どおりとしているのだが、特2級から3級への昇格の際には、5,000円モデルどおりとはしていないようなのだ。その具体的な取扱いを確認することは容易ではない。正に運用の域に入っていくため、人事委員会規則を見ても分からないケースもあるからだ。

 いくつか例を拾ってみたい。
 例えば、A県の人事委員会規則を見ると、昇格時号給対応表はモデルどおりなのに、改正規則の附則に次のような規定がある。
 「教育職給料表(二)の職務の級特2級から3級に職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、当分の間、改正後の給料に関する規則第○条第○項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い、決定することができる。」
 これでは、情報公開請求でもしない限り分からない。

 もちろん、人事委員会規則において、昇格対応の運用を明らかにしている団体もいくつかある。例えば、B県の場合、昇格時号給対応表の備考に次のような規定を設けている。
 「特2級である職員を3級に昇格させた場合における本表の適用に当たっては、「昇格した日の前日に受けていた号給」とあるのは「特2級に昇格した日の前日に受けていた職務の級の号給に、その者が特2級に昇格した日以後に受けた号給数に相当する数を加えて得た号給」と読み替えるものとする。」
 どうもこの規定によれば、特2級に一旦昇格した者であっても、特2級への昇格がなかったものとみなし、2級に在級していたものとみなして再計算した号給を基礎にして、特2級が新設される前の旧昇格時号俸対応表によって3級昇格時の号給を決定しているようなのである。
 確かにこの方法によれば、3級在級者の在職者調整を行う必要はないことになる。しかしながら、言い方は悪いが、せっかく特2級に昇格させた者を2級に引きずり下ろした上で、昇格メリットの少ない昔の昇格対応関係でもって3級昇格時の号俸を決定すると言うのである。昇格運用の原則的なルールから外れるような取扱いをして、何も問題は生じていないのだろうか。

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