SSブログ

214.特2級から3級への昇格(その3) [26.特2級から3級へ]

 前回、特2級から3級への昇格に伴う対応号給の決定に当たって、全人連が示したモデルどおりに運用せず、2級に在級していたものとみなして再計算した号給を基礎に改定前の昇格時号給対応表により3級昇格時の号給を決定している県がいくつかあることを紹介した。
 今回は、このような取扱いによって、給与制度上何か問題がないのか考えてみたい。

 その点について点検してみると、給料月額ベースでは、3級昇格時の給料月額が直前に受けていた特2級在級時の給料月額よりも低くなるような逆転現象は起きない。しかしながら、特2級適用者には教職調整額が支給されるのだから、これを含めて検討しなければならない。いわゆる3級加算額が設けられた沿革的経緯を踏まえると、特2級の給料月額に本俸的給与である教職調整額を加えた額よりも、昇格後の3級の給料月額が下回るようなことになっては、諸手当に跳ね返ることを踏まえると、やはり給与秩序を乱すことになると考えるべきではないのだろうか。そういった観点から、B県の方式を点検してみると、3級に昇格すると特2級在級時よりも本俸(本俸的給与)が下がってしまう逆転現象が生じてしまうことになっている。

 B県だけに限らず、このような例外的な昇格運用を採用した県では、このあたりの議論はなかったのだろうか。3級に昇格したとたんに、つまり、主幹教諭や指導教諭から教頭に昇任したとたんに本俸(本俸的給与)がダウンすれば、教頭に昇任した者は怒らないのだろうか。地域手当に跳ね返るが、管理職手当が新たに支給されるから、それでカバーできると言うのだろうか。しかし、期末手当や勤勉手当について考えてみると、モデルでは役職段階別加算割合が同じく10%なのだから、本俸(本俸的給与)がダウンした分、確実にダウンする。なぜなのか、よく理解できない。

 もちろん、中には全人連モデルどおりの原則的な昇格運用を採用している県もあるようであるが…。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。