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263. 教(二)(三)の給与水準と加算割合(その5) [33.給与水準と加算割合]

 前回まで、役職段階別加算措置について考察してきたが、ここで、俸給の調整額を取り上げたいと思う。以前、俸給の調整額を取り上げた際に、教(二)(三)については若い号俸をカットしない調整基本額と基礎となる中位号俸が求められないことを指摘した。若い号俸のカットは、中位号俸の位置を高くすることから、調整基本額の水準を高める効果をもっている。そのことは理解できたが、どのような考え方でもって、そのようにしたのかについては、十分な考察ができてはいなかった。

 俸給の調整額については、「俸給構造と整合性のとれた調整方法に改めることとする」との平成7年の人事院勧告に基づき、平成8年1月1日に改定され、その後、この時に決定された中位号俸の位置を基本的に継承している。
 人事院月報’95年9月掲載の「人事院勧告のポイント(Q&A)」では、次のように説明されている。基本部分なので、長くなるが引用する。

「A 俸給の調整顎は、職務内容や勤労条件が他の官職に比べて著しく特殊な官職を占める職員の俸給月額を調整するもので、「俸給」として位置づけられていることから、その調整 内容は、昇給率等の俸給表構造と整合性のとれたものであることが必要です。
 ところが、現在の調整内容は、俸給表の平均昇給率等を考慮すれば調整水準がかなり高めとなっていること、前半号俸が高く後半号俸が低いという昇給率に対し、調整方法が定率に近いため、前半号俸者に比べて後半号俸者が有利すぎることなど、俸給表構造と整合性がとれていない面がみられるため、調整方法を改めることにしました。その概要は次のとおりです。
 ① 調整の基本となる調整数一の「調整基本額」を、各俸給表の職務の扱ごとに「中位号俸」の俸給月額の三%に相当する額(一○○円単位)とし、その額が適用俸給月額の四 ・五%に相当する額を超える号俸については、当該四・五%に相当する額とする。
 ② 俸給月額の改定が行われる場合に、「調整基本額」の改定が必要であるときは、改定  を行う。
 ③ 「中位号俸」については、職務段階が少ない特別俸給表の職務の級の場合など、行政職俸給表適用職員との均衡を考慮し、必要に応じて調整を行う。
 ④ 新調整方式の導入に当たっては、給与の激変を避けるため、所要の経過措置を講じる。」

 教(二)(三)の調整基本額がどのように設定されたのかを考察するには、③で「行政職俸給表適用職員との均衡を考慮し、必要に応じて調整を行う」と述べるところの「調整」の内容を探ることに他ならない。

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