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268.22年俸給表改定(その2) [34.22年俸給表改定]

 前回から、今年の人事院勧告による「50歳台後半層の職員の給与の抑制措置」の対象となる職員について、すなわち、特別俸給表について、行(一)5級に相当する職務の級をどの様に決めたのかについての考察を始めた。

 今回は、役職段階別加算割合でもって比較するとどうなるかを試してみた。 その結果、対象外の職務の級は、いずれの俸給表においても、10%以下の加算割合であった。 研究についても、他の俸給表と同様に、10%と15%が分かれ目であった。
 ここまできれいに一致すると、逆に不安になるので、参考までに級別資格基準で比較を試みた結果、減額対象となる行(一)6級、専門4級、税務6級、公安(一)7級、公安(二)6級、海事(一)、福祉5級のいずれもが大学卒15年の経験年数を必要とする職務の級であった。 その他の俸給表については、人事院規則では「別に定める」となっている。 教育(一)については、昭和39年給実乙第74号の趣旨が生きているとするならば、「大学等の教授」に適用される職務の級の必要経験年数は、大学卒16年となっている。 残りの俸給表は手元に資料がないので該当級の初号の制度位置を確認すると、大学卒15年~17年であったので、概ね均衡が図られていると見てよいものと思われる。

 旧教(二)(三)については、おそらく全人連からモデルが示されることになるのだろうが、以上の考察を踏まえて、少し考えてみたい。
 旧教(二)(三)の職務の級ごとに、役職段階別加算割合と級別資格基準を示すと、次のとおりとなる。
 <旧教(二)>
  4級  15%(人事院が別に定める職員20%)  大学卒25年
  3級  10%(※人事院が別に定める職員15%) 大学卒16年
  特2級 10%                 大学卒7年
 <旧教(三)>
  4級  15%(人事院が別に定める職員20%)  大学卒24年
  3級  10%(※人事院が別に定める職員15%) 大学卒11年
  特2級 10%                 大学卒7年
  ※3級の役職段階別加算割合15%は、副校長の職が法人化前に法制化されていたとしたならば、おそらくこのような規定方法であったろうと思われる。

 さて、これを見るとどうであろうか。人事院による改定内容を踏まえると、旧教(二)、旧教(三)とも、3級以下は行(一)5級に相当する職務の級と考えられ、「50歳台後半層の職員の給与の抑制措置」の対象外となりそうである。旧教(二)3級の級別資格基準が、大学等の教授に適用される教育(一)4級と同じく「大学卒16年」となっていることが少し気にかかるが、その点は、実際に全人連からどのようなモデルが示されることになるのか、注目したい。

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