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269.22年俸給表改定(その3) [34.22年俸給表改定]

 前々回、平成22年の人事院勧告による俸給表の改定内容については、「50歳台後半層の職員の給与の抑制措置」の関係で、昨年と比べて複雑になっているのではないか、ということに言及しておいた。
 今回以降は、俸給表の改定手法を取り上げて、考察する。

 まずは、基本となる行(一)の改定手法はどのようになっているのであろうか。勧告から、改定方針を述べた箇所を引用する。
 
 「(行政職俸給表(一))
 民間との給与比較を行っている行政職俸給表(一)について、(ア)の措置(「50歳台後半層の職員の給与の抑制措置」のこと。=編注)による解消分を除いた残りの公務と民間の給与差と同程度の平均0.1%の引下げ改定を行うこととする。 改定に当たっては、民間の給与水準を下回っている30歳台までは据え置くこととし、40歳台の職員が受ける号俸以上の号俸を対象として引き下げるものとする。」

 それでは、実際に行(一)の改定内容を確認すると「40歳台の職員が受ける号俸以上の号俸」は、次のようになっていた。
   職務の級    号俸
     1級   対象となる号俸なし
            ※制度年齢39歳で頭打ちになっている。
     2級   65号俸以上の号俸
     3級   49号俸以上の号俸
     4級   33号俸以上の号俸
     5級   25号俸以上の号俸
     6級   17号俸以上の号俸
     7級   5号俸以上の号俸
これらの号俸は、Ⅱ種(大学卒)の初任給となる号俸を基準として、俸給制度表を作成した場合に、制度上40歳となる号俸以上の号俸が設定されている。また、これらの号俸は、平成12年勧告で改定対象とされた制度上30歳の号俸を設定した場合の考え方と同じであり、制度年齢30歳の号俸数にちょうど40(4×10年)を加算した数の号俸となっている。

 次に、具体的な号俸ごとの改定額・改定率を確認して見る。そうすると、概ね、2級~6級は△200円~△500円で0.1%、7級~10級は△300円~△900円で0.2%となっている。人事院勧告の説明では、「平均0.1%の引下げ改定を行う」としているものの、実際の改定内容は、昨年の改定に準じて、7級以上の改定率が0.1%厳しくなっている。
 更に、具体的な改定手法を見ていくと、これも昨年とは違って、6級以下と7級以上で改定手法を変えているように思う。
<6級以下の号俸の改定>
 改定額△200円から始まり、100円単位で減額し、最大△500円までとなっている。
  俸給月額    改定額
  361,600円以下 △200円
  361,700円以上 △300円
  385,500円以上 △400円
  397,800円以上 △500円
<7級以上の号俸の改定>
 改定額△300円から始まり、100円単位で減額し、最大△900円までとなっている。
改定額△500円までは、1号俸上がるごとに△100円して△600円につなげている。
改定額△600円以上は、改定率が△0.2%より下がらないように改定額を設定している。

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