270.22年俸給表改定(その4) [34.22年俸給表改定]
次に、行(一)以外の特別俸給表の改定手法は、どんな形であろうか。
人事院の報告では、「行政職俸給表(一)以外の俸給表についても、行政職俸給表(一)との均衡を考慮して、俸給月額の引下げ改定を行うものとする」とされているだけである。昨年の報告であれば、「行政職俸給表(一)との均衡を基本に」としている箇所を「行政職俸給表(一)との均衡を考慮して」と表現を微妙に変えている。
引き下げの対象とする「40歳台の職員が受ける号俸以上の号俸」については、行(一)の考え方と基本的には同じ手法により、設定しているようである。(俸給表によっては微修正をしている。)
具体的な改定額と改定率を見ていくと、俸給表ごとに様相が異なる。
ア 行政(一)の改定に準じて改定している俸給表(同年次同額改定)
専門、税務、公安(一)、公安(二)
イ 行政(一)の改定に準じて改定している俸給表(同率改定)
海事(一)、教育(一)、研究、福祉
ウ 行政(二)の改定に準じて改定している俸給表
海事(二)、教育(二)、医療(二)、医療(三)
アの専門、税務、公安(一)及び公安(二)については、俸給表の構造が行(一)と同じか、比較的行(一)に近いということなのではないかと思われる。
イの海事(一)、教育(一)、研究及び福祉については、行(一)と比べて職務の級の数が少なく、俸給表の構造や水準が特殊なものだからではないかと思われる。
ウの行政(二)、海事(二)、教育(二)、医療(二)及び医療(三)の各俸給表について見ていくと、「50歳台後半層の職員の給与の抑制措置」の対象となる行政(一)6級相当以上の俸給表が存在しない俸給表(行政(二)・海事(二)・教育(二))であるか、行政(一)6級相当以上の俸給表が存在しても当該職務の級に在級している職員数が数人であって当該俸給表適用職員数の2%にも満たない俸給表(医療(二)・医療(三))であるかの、いずれかであった。 詳細は省略するが、これらの俸給表については、改定率を△0.1%としつつも、マイナス改定額を厚めに配分したものとなっている。 おそらく、50歳台後半層に対する抑制措置の効果がないことから、減額改定の効果を広く薄く及ぼすことで、他の俸給表における削減効果に近づけようとしたのではないかと思われる。
さて、旧教育(二)・旧教育(三)モデル俸給表の改定は、どのような姿になっていくのであろうか。 基本的には、行政(一)の考え方と同じ手法でもって改定することとなるだろうが、より具体的には、教育(一)の改定に準じて行われることになるのではないか、と思っている。 ただ、平成21年改定において特2級の制度年齢30歳の位置を昇格対応関係で作成すると「1年遅れ」となったことについて、今回の改定においては、全人連はこのことをどのように考えるのだろうか。これも、全人連から示されるモデル改定案を待たなければならない。
人事院の報告では、「行政職俸給表(一)以外の俸給表についても、行政職俸給表(一)との均衡を考慮して、俸給月額の引下げ改定を行うものとする」とされているだけである。昨年の報告であれば、「行政職俸給表(一)との均衡を基本に」としている箇所を「行政職俸給表(一)との均衡を考慮して」と表現を微妙に変えている。
引き下げの対象とする「40歳台の職員が受ける号俸以上の号俸」については、行(一)の考え方と基本的には同じ手法により、設定しているようである。(俸給表によっては微修正をしている。)
具体的な改定額と改定率を見ていくと、俸給表ごとに様相が異なる。
ア 行政(一)の改定に準じて改定している俸給表(同年次同額改定)
専門、税務、公安(一)、公安(二)
イ 行政(一)の改定に準じて改定している俸給表(同率改定)
海事(一)、教育(一)、研究、福祉
ウ 行政(二)の改定に準じて改定している俸給表
海事(二)、教育(二)、医療(二)、医療(三)
アの専門、税務、公安(一)及び公安(二)については、俸給表の構造が行(一)と同じか、比較的行(一)に近いということなのではないかと思われる。
イの海事(一)、教育(一)、研究及び福祉については、行(一)と比べて職務の級の数が少なく、俸給表の構造や水準が特殊なものだからではないかと思われる。
ウの行政(二)、海事(二)、教育(二)、医療(二)及び医療(三)の各俸給表について見ていくと、「50歳台後半層の職員の給与の抑制措置」の対象となる行政(一)6級相当以上の俸給表が存在しない俸給表(行政(二)・海事(二)・教育(二))であるか、行政(一)6級相当以上の俸給表が存在しても当該職務の級に在級している職員数が数人であって当該俸給表適用職員数の2%にも満たない俸給表(医療(二)・医療(三))であるかの、いずれかであった。 詳細は省略するが、これらの俸給表については、改定率を△0.1%としつつも、マイナス改定額を厚めに配分したものとなっている。 おそらく、50歳台後半層に対する抑制措置の効果がないことから、減額改定の効果を広く薄く及ぼすことで、他の俸給表における削減効果に近づけようとしたのではないかと思われる。
さて、旧教育(二)・旧教育(三)モデル俸給表の改定は、どのような姿になっていくのであろうか。 基本的には、行政(一)の考え方と同じ手法でもって改定することとなるだろうが、より具体的には、教育(一)の改定に準じて行われることになるのではないか、と思っている。 ただ、平成21年改定において特2級の制度年齢30歳の位置を昇格対応関係で作成すると「1年遅れ」となったことについて、今回の改定においては、全人連はこのことをどのように考えるのだろうか。これも、全人連から示されるモデル改定案を待たなければならない。
コメント 0