SSブログ

271.22年俸給表改定(その5) [34.22年俸給表改定]

 前回の記述に誤りがあったので、訂正しなければならない。
 (誤)
  ア 行政(一)の改定に準じて改定している俸給表(同年次同額改定)
    専門、税務、公安(一)、公安(二)
  イ 行政(一)の改定に準じて改定している俸給表(同率改定)
    海事(一)、教育(一)、研究、福祉
 (正)
  ア 行政(一)の改定に準じて改定している俸給表(同年次同額改定)
    税務、公安(一)、公安(二)
  イ 行政(一)の改定に準じて改定している俸給表(同額同率改定)
    専門、海事(一)、教育(一)、研究、福祉

 昨年の改定方法の単純さと比較すると、今年はどうして3つの方法に分かれているのか。このうち、ウの海事(二)、教育(二)、医療(二)及び医療(三)、前回のノートで、「50歳台後半層に対する抑制措置の効果がないことから、減額改定の効果を広く薄く及ぼすことで、他の俸給表における削減効果に近づけようとしたのではないか」との仮説を述べた。その後も、どうして、アとイで改定方法を変える必要があったのかをずっと考えている。
 俸給表の構造に着目すれば、アの税務、公安(一)及び公安(二)は、行(一)と同じか、比較的行(一)に近いものとなっている。これに対して、イの専門、海事(一)、教育(一)、研究及び福祉については、行(一)と比べて職務の級の数が少なく、俸給表の構造や水準が特殊なものとなっている。沿革的に言えば、専門、海事(一)、教育(一)、研究の俸給表については、いずれも平成8年の号俸間引きの措置を受けている。(福祉職俸給表は、平成11年勧告で新設された。)
 それでも、アとイの改定手法を変えた理由は分からない。アを同年次同額改定としたのは、「昨年の改定手法=同額同率改定では均衡が図れない」と考えたのは、なぜなのか。「50歳台後半層の職員の給与の抑制措置」が講じられる中で、「40歳台の職員が受ける号俸以上の号俸」についてマイナス改定するために、何か技術的な問題があるのだろうか。
 一般的に、俸給表の改定手法には、額による方法と、率による方法がある。同額でベースアップすれば、昇給カーブはフラット化する。同率でベースアップすれば、昇給率に変化はないことになる。行(一)と各特別俸給表との均衡を基本としながら、昇給カーブを変化させようとするならば、一般的には同年次の号俸は同率で改定することになるのではないかと思う。そうすれば、俸給表間の相対関係は対比率において変化はないことになる。ところが、税務、公安(一)及び公安(二)については、同年次の号俸を同額のマイナス改定としたのである。言い換えれば、改定額を更に100円引下げる号俸の位置は、行(一)において40歳台の職員が受ける号俸から数えた号俸数と同じ号俸数を数えた位置の号俸なのである。つまり、俸給制度としては、両者の相対関係は絶対額において変化させないこととした訳である。
 実は、より詳細に見ていくと、税務、公安(一)及び公安(二)の場合には、行(一)5級相当以下においては今述べた方式、行(一)6級相当以上の改定額の境目は、同額の号俸となっている。
 結局、△0.1という小さな改定率の中での具体的な改定額の配分となってくると、0.1未満の誤差といってもかまわないぐらいのレベルなのかもしれない。やはり、人事院に聞いてみなければ、分からないということか…。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。