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273.22年俸給表改定(その7) [34.22年俸給表改定]

 前回のノートで、「特2級最高号俸の俸給月額に教職調整額を加算した額と3級最高号俸の俸給月額を比較してみると、旧教(三)については、両者の額が逆転している」ことを指摘した。
 今回は、この額に義務教育等教員特別手当を加算して比較するとどうなるのかを考えてみたい。 平成20年の特2級創設時→平成21年改定→平成22年改定の順に推移を見ていくことにする。(俸給表の改定時期と義務教育等教員特別手当の改定時期とはズレがあるが、近い時期で合わせることとする。)

<旧教(三) 特2級最高号俸=109号俸>
          特2級創設→21年改定→22年改定
 俸給月額(A) 428,300円→427,500円→426,900円
 教職調整(B)  17,132円→ 17,100円→ 17,076円
 A+B(C)   445,432円→444,600円→443,976円
 義教手当(D)  14,500円→ 10,700円→ 7,300円
 C+D     459,932円→455,300円→451,276円

<旧教(三) 3級最高号俸=93号俸>
          特2級創設→21年改定→22年改定
 俸給月額(E) 438,100円→437,000円→436,300円
 加算額(F)   7,500円→ 7,500円→ 7,500円
 E+F(G)   445,600円→444,500円→443,800円
 義教手当(H)  15,100円→ 11,100円→ 7,500円
 G+H     460,700円→455,600円→451,300円

 本俸的給与(特2級については、俸給月額+教職調整額=(C)。3級については、俸給月額+3級加算額=(G))でもって両者を比較すると、既に平成21年改定から逆転が始まっている。 しかし、義務教育等教員特別手当が教員の給与水準を引き上げるために創設された経緯を踏まえて、当該手当を加算した額をもって特2級と3級を比較することが許されるとするならば、特2級の改定額を△500円のところ、△600円としたことによって、かろうじて逆転現象を回避できたことになっている。 特2級の創設時点における3級の特2級に対する優位性は、そもそも768円に過ぎなかったのであるが、平成21年改定によって300円に縮まり、更に平成22年改定によって24円になってしまったのである。
 前回のノートで述べたことの繰り返しになるのだが、最高到達水準という観点から、特2級と3級を比較したとき、本俸的給与は、3級の方が176円低いのであった。 月例の給与でもって比較すると、基本的給与は3級の方が24円低いが、管理職手当の支給によって3級の方が高くなる。 しかしながら、期末手当及び勤勉手当へのはね返りを考えると、特2級と3級の役職段階別加算割合はいずれも10%である(副校長を除く。)ことから、ここでも3級の方が低くなるのであった。 しかも、退職手当にも影響するのである。 この状況は、職務給の観点から問題があるのではないだろうか。 

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