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297. 地方公務員の給与削減(その1) [38.給与削減]

 国家公務員の給与削減については、この学習ノートでは取り上げてこなかった。
 民主党政権時代、当時の片山総務大臣が職員団体に給与削減を提案した頃は、「人事院勧告に基づかない給与削減は憲法違反になるのではないか」といった議論があり、それはそれで魅力あるテーマではあったが、旧教育職俸給表(二)(三)を作成するための考察には関係ないと思われたのである。

 平成24年2月29日に国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)が成立し、平成23年人事院勧告に係る給与改定が3月1日に実施されるとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不可欠であることから、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間、国家公務員の給与減額支給措置が講じられることとなった。
 この時、同法の附則において、地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応する旨が規定されたのであった。
 その後、同年11月16日に衆議院が解散され、総選挙において民主党は惨敗、政権交代が行われた。12月26日成立した第2次安倍内閣は、平成25年1月24日、平成25年度における地方公務員の給与については、給与改定・臨時特例法に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、各地方公共団体において速やかに国に準じて必要な措置を講ずるよう要請することを閣議決定した。
 これに対し、地方は猛反発し、地方六団体は激しい抵抗を示したが、1月29日には、地方公務員の給与削減額▲8,504億円(うち一般財源▲7,854億円)を盛り込んだ「平成25年度地方財政対策」が策定され、2月28日には、これを前提とした平成25年度政府予算案が国会に提出されたのである。そして、3月29日には、改正地方交付税法が成立し、4月16日には平成25年度政府予算案が衆議院で可決され、参議院で否決されたとしても、5月中旬には自然成立することとなった。
 4月22日、地方六団体は新藤総務大臣に対し、地方公務員給与に関する要請を行ったが、国会において、地方公務員の給与削減を前提とした平成25年度政府予算の成立が確実になったことを受けた内容で、今回限りを強調したものとなっている。

 次回から具体的な考察に入りたい。

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