339.26年人事院勧告(その2) [42.26年人事院勧告]
今回は、26年人事院勧告による本年の較差改定の具体的な手法について考察するため、行政職俸給表(一)の改定状況を確認したい。
例によって俸給制度表を作成する。22年給与改定、23年給与改定で考察した内容に従えば、11級制時代の制度表ではなく、給与構造改革に対応したものを作ればよかった。すなわち、平成4年度から漸進的に導入された昇格改善の効果を織り込んだ現行の俸給表及び昇格対応関係に基づき単純に作成する。
これに基づき、改定状況を確認していく。
ア 初任給の水準(代表例)
一般職(高卒)採用試験 1-5 2,000円
一般職(大卒)採用試験 1-25 2,000円
総合職(大卒)採用試験 2-1 1,900円
イ 級別の改定率
1級 初号1.5%~93号俸0.5%(平均0.8%)
2級 初号1.0%~125号俸0.1%(平均0.4%)
3級 初号0.8%~113号俸0%(平均0.3%)
4級 初号0.6%~93号俸0%(平均0.3%)
5級 初号0.5%~85号俸0%(平均0.3%)
6級 初号0.5%~77号俸0%(平均0.2%)
7級 初号0.4%~61号俸0%(平均0.2%)
8級 初号0.3%~45号俸0%(平均0.1%)
9級 初号0.2%~41号俸0%(平均0.1%)
10級 初号0.1%~21号俸0%(平均0.0%)
下位の職務の級ほど、下位の号俸ほど改定率は高くなっている。(下位の号俸ほど改定額は高くなっている。)
ウ 改定を行わない号俸
報告=50歳台後半層の職員の在職実態等を踏まえ、3級以上の級の高位号俸
3級 101号俸以上
4級 85号俸以上
5級 77号俸以上
6級 69号俸以上
7級 57号俸以上
8級 45号俸以上
9級 37号俸以上
10級 17号俸以上
考察の前提として作成した行(一)俸給制度表によれば、これらの号俸の大学卒制度年齢は、3級~8級まではいずれも53歳以上であるが、9級及び10級は55歳以上となった。なぜ、9級以上の号俸は2年遅れるのか…。
22年給与改定は40歳のライン、23年給与改定では43歳のラインを確認できたのだが、9級及び10級にはそのような制度年齢の号俸は存在しないことから、その時点では十分に確認をしたものではなかった。おそらく、9級以上は特別扱いになっているか、あるいは、単純に行(一)の給与構造改革後の昇格対応関係で制度上を作成したことによる誤りであろう。(行(一)以外の俸給表改定に当たって、行(一)との均衡を基本とすると、それらの俸給制度表は単純な昇格対応関係でないことは、これまでの考察で確認している。)
さて、ここで立ち止まって、俸給制度表の点検をする必要がある。
まず、11級制度時代の俸給制度表を作成する。そして、平成2年の初任給改善の効果を加味する。その上で、平成18年の切替表に基づき、新旧の対応する号俸を並べ、更に増設された号俸(基幹号俸)を追加する。ここから、平成18年の切替えによりカットされた初号付近の号俸に相当する年数を職務の級ごとに前倒し、給与構造改革後の俸給制度表としてみる。
これに基づく各職務の級の初号の位置と、行(一)の昇格時号俸対応表における各職務の級の初号の位置と比較してみると、8級までは一致するが、9級以上は昇格時号俸対応表の方が俸給制度表よりも2年遅くなっていることが分かる。
これによって俸給制度表を補正すれば、26年勧告により改定を行わないこととされた号俸の制度年齢上の位置は、すべて「大学卒53歳以上」と理解できることになる。
(そうすると、以前、この学習ノートで記述した内容で考察が不十分であった箇所を訂正する必要がある。一例を挙げれば、「287.23年俸給表改定(その1)」において「23年勧告により引下げが開始される号俸」を考察しているが、「9級 1号俸(制度年齢46歳以上)、10級 1号俸(制度年齢51歳以上)」とした部分について、制度年齢をそれぞれ2年前倒しし、「9級 1号俸(制度年齢44歳以上)、10級 1号俸(制度年齢49歳以上)」しなければならない。)
例によって俸給制度表を作成する。22年給与改定、23年給与改定で考察した内容に従えば、11級制時代の制度表ではなく、給与構造改革に対応したものを作ればよかった。すなわち、平成4年度から漸進的に導入された昇格改善の効果を織り込んだ現行の俸給表及び昇格対応関係に基づき単純に作成する。
これに基づき、改定状況を確認していく。
ア 初任給の水準(代表例)
一般職(高卒)採用試験 1-5 2,000円
一般職(大卒)採用試験 1-25 2,000円
総合職(大卒)採用試験 2-1 1,900円
イ 級別の改定率
1級 初号1.5%~93号俸0.5%(平均0.8%)
2級 初号1.0%~125号俸0.1%(平均0.4%)
3級 初号0.8%~113号俸0%(平均0.3%)
4級 初号0.6%~93号俸0%(平均0.3%)
5級 初号0.5%~85号俸0%(平均0.3%)
6級 初号0.5%~77号俸0%(平均0.2%)
7級 初号0.4%~61号俸0%(平均0.2%)
8級 初号0.3%~45号俸0%(平均0.1%)
9級 初号0.2%~41号俸0%(平均0.1%)
10級 初号0.1%~21号俸0%(平均0.0%)
下位の職務の級ほど、下位の号俸ほど改定率は高くなっている。(下位の号俸ほど改定額は高くなっている。)
ウ 改定を行わない号俸
報告=50歳台後半層の職員の在職実態等を踏まえ、3級以上の級の高位号俸
3級 101号俸以上
4級 85号俸以上
5級 77号俸以上
6級 69号俸以上
7級 57号俸以上
8級 45号俸以上
9級 37号俸以上
10級 17号俸以上
考察の前提として作成した行(一)俸給制度表によれば、これらの号俸の大学卒制度年齢は、3級~8級まではいずれも53歳以上であるが、9級及び10級は55歳以上となった。なぜ、9級以上の号俸は2年遅れるのか…。
22年給与改定は40歳のライン、23年給与改定では43歳のラインを確認できたのだが、9級及び10級にはそのような制度年齢の号俸は存在しないことから、その時点では十分に確認をしたものではなかった。おそらく、9級以上は特別扱いになっているか、あるいは、単純に行(一)の給与構造改革後の昇格対応関係で制度上を作成したことによる誤りであろう。(行(一)以外の俸給表改定に当たって、行(一)との均衡を基本とすると、それらの俸給制度表は単純な昇格対応関係でないことは、これまでの考察で確認している。)
さて、ここで立ち止まって、俸給制度表の点検をする必要がある。
まず、11級制度時代の俸給制度表を作成する。そして、平成2年の初任給改善の効果を加味する。その上で、平成18年の切替表に基づき、新旧の対応する号俸を並べ、更に増設された号俸(基幹号俸)を追加する。ここから、平成18年の切替えによりカットされた初号付近の号俸に相当する年数を職務の級ごとに前倒し、給与構造改革後の俸給制度表としてみる。
これに基づく各職務の級の初号の位置と、行(一)の昇格時号俸対応表における各職務の級の初号の位置と比較してみると、8級までは一致するが、9級以上は昇格時号俸対応表の方が俸給制度表よりも2年遅くなっていることが分かる。
これによって俸給制度表を補正すれば、26年勧告により改定を行わないこととされた号俸の制度年齢上の位置は、すべて「大学卒53歳以上」と理解できることになる。
(そうすると、以前、この学習ノートで記述した内容で考察が不十分であった箇所を訂正する必要がある。一例を挙げれば、「287.23年俸給表改定(その1)」において「23年勧告により引下げが開始される号俸」を考察しているが、「9級 1号俸(制度年齢46歳以上)、10級 1号俸(制度年齢51歳以上)」とした部分について、制度年齢をそれぞれ2年前倒しし、「9級 1号俸(制度年齢44歳以上)、10級 1号俸(制度年齢49歳以上)」しなければならない。)
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