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340.26年人事院勧告(その3) [42.26年人事院勧告]

 前回、26年勧告により改定を行わないこととされた号俸、すなわち「50歳台後半層の職員の在職実態等を踏まえ、3級以上の級の高位号俸」の制度年齢上の位置は、すべて「大学卒53歳以上」であることを確認した。
 行(一)以外の俸給表についても、簡単に見ておく。報告を引用する。

(行政職俸給表(一)以外の俸給表)
 行政職俸給表(一)以外の俸給表についても、行政職俸給表(一)との均衡を基本に所要の改定を行い、本年4月に遡及して実施する。
 指定職俸給表については、参考としている民間企業の役員報酬を下回っているが、行政職俸給表(一)10級の改定状況を勘案し、改定を行わない。

 行(一)以外の俸給表についてざっと確認してみると、行(一)との均衡を基本にしており、改定を行わない号俸は概ね「大学卒53歳以上」の号俸となっている。ただ、いくつかの俸給表は異なっており、行(二)や海事(二)、海事(一)の改定にあたっては、別の要素が考慮されているように思われる。詳細に確認していくだけの余裕がないので、次の点について考察する。

 さて、これから「給与制度の総合的見直し」関連の給与改定手法を見ていきたい。
まず、報告本文を引用する。

<給与制度の総合的見直し関係>
ア 行政職俸給表(一)
 俸給表の水準を平均2%引き下げる。その際、各職務の級及び号俸について、俸給表の平均改定率と同率の引下げを行うことを基本とした上で、次の措置を行う。
(ア) 1級(全号俸)及び2級の初任給に係る号俸については、人材確保への影響等を考慮して、引下げを行わない。
(イ) 3級以上の級の高位号俸については、50歳台後半層における官民の給与差を考慮して、最大で4%程度引き下げる。
 その際、40歳台や50歳台前半層の職員の給与水準に与える影響にも留意する必要がある。このため、50歳台後半層の職員の在職実態等を踏まえ、平均改定率を上回る引下げ改定を行う号俸の範囲を限定するとともに、40歳台や50歳台前半層の職員に対して勤務成績に応じた昇給機会を確保する観点から、5級及び6級について、8号俸の増設を行う。
 また、再任用職員の俸給月額については、再任用職員以外の職員の俸給月額の改定に準じた引下げ改定を行う。

 次に、勧告された俸給表に基づき、「給与制度の総合的見直し」関連の給与改定状況を具体的に確認していきたい。
 まず、級別の改定率を概観する。(基幹号俸のみで概観)

 <行(一)の級別の改定率>
  1級 初号0%~93号俸0%(平均0%) ※改定なし。
  2級 初号0%~125号俸△2.0%(平均△1.6%)
  3級 初号△0.3%~113号俸△2.0%(平均△1.8%)
  4級 初号△2.0%~93号俸△2.5%(平均△2.0%)
  5級 初号△2.0%~85号俸△3.5%(平均△2.1%) +8号俸
  6級 初号△2.0%~77号俸△4.0%(平均△2.4%) +8号俸
  7級 初号△2.0%~61号俸△3.0%(平均△2.1%)
  8級 初号△2.0%~45号俸△2.5%(平均△2.1%)
  9級 初号△2.0%~41号俸△2.3%(平均△2.1%)
  10級 初号△2.0%~21号俸△2.3%(平均△2.0%)

 引下げを行わない号俸は、報告のとおり1級の全号俸と2級の初任給に係る号俸(総合職(大卒)及び総合職(院卒))となっている。
 「3級以上の級の高位号俸については、50歳台後半層における官民の給与差を考慮して、最大で4%程度引き下げる。」としているものの、2%を超える引下げは「4級以上の級の高位号俸」を対象に引き下げられている。ただ、引下げの様相は職務の級により相当異なっているように思われる。
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