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401.臨時・非常勤教員(その13) [46.臨時・非常勤教員]

 前回まで、非常勤講師の報酬について考察する前提として、その任用関係の性格を考察してきた。今回以降は、非常勤講師の報酬額について具体的な考察を進めたい。

 非常勤講師の報酬額を考える際の手がかりがある。それは、文部科学省大臣官房人事課長から各国立学校校長などにあてられた通知『非常勤職員の給与について』(平成13年3月26日付け12文科人第242号)である。参考になりそうな部分のみを抜粋する。

1 非常勤講師の勤務一時間当たりの給与(以下「時間給」という。)または勤務一日当たりの給与(以下「日給」という。)は、次に掲げるところによるものとすること。
(1) 講師である非常勤職員については、その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる俸給月額および調整手当の額を基礎として、次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする。
 (俸給月額+調整手当)×12 / 52×10
(2) 医師、歯科医師、学校医および学校歯科医である非常勤職員…(略)
(3) 上記(1)および(2)のhか、一日につき八時間を超えない範囲内で日々雇い入れられる非常勤職員…(略)
(4) 上記(1)および(2)のほか、常勤職員の一週間当たりの勤務時間の四分の三をこえない範囲内で勤務する非常勤職員については、その者を常勤職員として採用した場合に受けることとなる俸給月額および調整手当の額を基礎として、次の算式により算出した範囲内の額をもって時間給とする。
 (俸給月額+地域手当)×12 / 52×40

 国家公務員である非常勤講師については一般職給与法に基づき給与が支給されることから、同法22条2項の「常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する」との規定を踏まえたものとなっている。
 文科省通知の算式にある「12」は年間の月数である「12月」、「52」は年間の週数である「52週」、「40」は当時の週当たりの勤務時間数である「40時間」のそれぞれの数であることは明らかだ。非常勤講師の時間給の算式にある「10」については、実際の勤務時間ではなく、大学の教官が担当する標準的な担当時数=授業を担当するコマ数であるらしい。

 この点にかかわって、佐藤三樹太郎『教職員の給与』(学陽書房)の「非常勤講師の給与」の項に前記人事課長通知の基になった昭和37年の人事課長通知を掲載した後に、次のような記述がある。

「(注)52×10は52週(年間標準時数)×10時間の意味である。10時間というのは国立大学教官の標準担任時間を想定したものであるから、公立高等学校以下の教員に準用する場合は、これとは異なる時間数を想定することとなろう。なお、右の算式中、暫定手当は現在では調整手当と読み替える必要がある。」(292頁)


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