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444. 一般職非常勤職員への移行 [46.臨時・非常勤教員]

 昨年12月27日、総務省の有識者による研究会「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会」(座長:高橋法政大学法学部教授)が報告書を取りまとめた。
 政府が進める働き方改革の一つの柱である「同一労働同一賃金」の実現に向けた動きに呼応したものだと思うが、報告のポイントは、「特別職非常勤職員及び臨時的任用職員から一般職非常勤職員の新たな仕組みへの移行を進める」ことにある。
 概要ペーパーから「課題への対応」部分を抜粋する。

<任用上の課題への対応>
 ①特別職非常勤職員を「専門性の高い者等(委員・顧問等)」に限定
 ②成績主義の特例である臨時的任用職員を国と同様に、「常勤職員(フルタイム)の代替」に限定
 ③一般職非常勤職員の「採用方法・服務規律等の新たな仕組み」を明確化し、労働者性の高い非常勤職員は一般職非常勤として任用
<処遇上の課題への対応>
 一般職非常勤職員について期末手当などの手当の支給が可能な制度に見直し(給料・手当を支給できる給付体系に移行)

 次に、本文中、教員に関わって述べられている箇所を抜粋する。

 この結果、臨時的任用職員のうち、パートタイムで任用されている者は、一般職非常勤職員に移行する一方で、フルタイムで任用されている教員などは、必要な要件に該当する場合引き続き臨時的任用職員として任用されることも想定される。
 また、特別職非常勤職員から一般職非常勤職員への移行については、教員や保育士などの一定の資格を有する職員を含めて行われることとなる。このため、特別職非常勤職員としては委員、顧問などの専門性の高い者等のみが存続することとなり、それ以外の職員は全て一般職非常勤職員に区分されることとなる。(5~6頁)

 う~ん、これをどう理解するか…。
 一つは、いわゆる常勤講師については、「引き続き臨時的任用職員として任用されることも想定される」ということ。(任期付職員制度の活用への言及はない…。)
 もう一つは、非常勤講師については、「特別職非常勤職員から一般職非常勤職員へ」移行されるということか…。つまり、報酬ではなく、給料・手当を支給できる給付体系に移行するということのようだ。イメージとしては、国立大学の非常勤講師のようなものか…。

 立法的な対応か、あるいは、通知等による解釈の明確化かの両論併記だが、可能な限り立法的な対応を目指して検討すべき、としている。各自治体での対応も、条例・規則への位置付けが求められてくることになる。
 さて、どのように、どの程度のスピードで変わっていくのか、要注目。

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