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445. 地公法及び自治法の改正案(その1) [46.臨時・非常勤教員]

 地方公務員の臨時・非常勤職員の適正な任用等を確保するための「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法案」が去る3月7日に閣議決定され、国会に提出された。
 法案の概要のペーパーによれば、一つには「地方公務員法の一部改正(適正な任用等を確保)」であり、特別職の任用及び臨時的任用を厳格化するとともに、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度を明確化する、もう一つは、「地方自治法の一部改正(会計年度任用職員に対する給付を規定)」であり、一般職の非常勤職員として明確化された「会計年度任用職員」について、期末手当の支給が可能となるよう、給付に関する規定を整備する、となっている。

 教員給与の学習ノートとしては、新たなカテゴリーとして明確化された「会計年度任用職員」の給与・報酬の給付体系がどのように規定されることとなったのか、確認しておきたい。

 まず、「会計年度任用職員」の定義を確認する。

<地方公務員法改正案>
(会計年度任用職員の採用の方法等)
第二十二条の二 次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の採用は、第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。
 一 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの
 二 会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの

 つまり、「会計年度任用職員」には2種類の職員があり、ざっくりした表現をすれば、第22条の2第1項第1号の職員は、「会計年度内を任用期間とするパートタイムの職員」であり、第22条の2第1項第2号の職員は、「会計年度内を任用期間とするフルタイムの職員」であるということになろうか。

 次に、「会計年度任用職員」の給与・報酬の給付体系を確認する。

 地方自治法改正案を見ると、まず、「非常勤の職員に対し、報酬を支給しなければならない。」と規定する第203条の2について、第1項の「非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)」を「非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)」に改正することとしている。つまり、地公法でいうところの非常勤の職員のうち、フルタイムの職員は自治法上の非常勤の職員から除くのである。
その上で、第4項を新設し、「普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当を支給することができる。」としている。つまり、自治法上の非常勤の職員のうち労働者性が高いパートタイムの会計年度任用職員に対して、期末手当の支給が可能となるよう規定を整備したということである。

 そして、「常勤の職員及び短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。」と規定する第204条を改正し、「地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員」を追加している。つまり、公法でいうところの非常勤の職員のうち、フルタイムの職員は自治法上の常勤の職員等のグループに含めたのである。
更に、フルタイムの会計年度任用職員も含めて同条第2項が適用されることとなり、退職手当を含めた手当の支給が可能となっている。

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