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519. 俸給表改定のボーダーライン [8.トピック]

 今年の人事院勧告は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、10月7日にボーナスのみ先行して行われ、一昨日(10月28日)月例給についての報告があった。
 ボーナスについての勧告は、民間との均衡を図るため支給割合を4.50月分から4.45月分に引き下げる内容であったのだが、月例給については「改定なし」との報告に留まった。人事院の報告によると、民間給与との較差は▲164円・▲0.04%で、「民間給与との較差が極めて小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定が困難であることから、月例給の改定を行わない。」としている。

 ちなみに、人事院の資料から俸給表改定の勧告を行わなかった年の較差を見てみる。

 平成16年 39円 0.01%
 平成18年 18円 0.00%
 平成20年 136円 0.04%
 平成24年 ▲273円 ▲0.07%
 平成25年 76円 0.02%

 更に見ていくと、平成13年の較差は313円・0.08%で俸給表の改定は勧告されなかったが、特例一時金を創設して3,756円(313年×12月)の範囲内で支給するよう勧告している。令和元年は較差387円・0.09%で、この年は給料表改定の勧告が行われた。
俸給月額は100円刻みなのだから何とかなるのでは、と思うが、行一以外の俸給表を含めてすべての俸給表の改定をうまく実施するためには、どうも技術的な制約があるらしい。そのボーダーラインは、較差320円から380円辺りのようである。


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