5. 旧教育職俸給表(二)(三)の作成(その5) [1.旧教(二)(三)の作成]
ところで、ここでまた脱線する。
行(一)との対比といった場合、まず頭に浮かんでくるのは、「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について」(昭27蔵計922大蔵省主計局長通牒)別表第一「行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級」だという方も多いのではないかと思う。
現在は教(二)(三)は削除されているが、削除直前のこの表の教(二)(三)の2級に注目すると、次のようになっている。
行(一) 教(二) 教(三)
2級 2-3以下 2-6以下
3級 2-4~7 2-7~10
4級 2-8 2-11
5級 2-9~10 2-12
6級 2-11 2-13~14
7級 2-12~13 2-15以上
8級 2-14以上 なし
これを、財団法人日本人事行政研究所が作成したいわゆる「全人連モデル」の参考資料「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比表」を職務の級と号俸に置き換えたものと比べてみると、よく似ていることが分かる。特に大卒制度年数10年のところは、完全に一致していることが分かる。号俸すべての対応関係を号俸間引きがおこなわれる平成8年以前にもどせば、完璧だ。(ただし、詳細に見れば実は1箇所だけ対応関係を考慮した号俸があるが…おそらく原則的な対応関係ではうまくいかない端っこの号俸なのだろう。それは教(三)3級1号俸である。)他にも、教(二)は2級から8級までわたっているが教(三)は7級までである点も一致する。とするならば、人事院が考えていた教(二)(三)と行(一)との対比関係と大蔵省主計局長通牒別表第一における教(二)(三)と行(一)との対比関係は同じ考え方によるものである可能性が高いと言えるのである。
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