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6. 旧教育職俸給表(二)(三)の作成(その6) [1.旧教(二)(三)の作成]

 さて、こうして教(二)(三)と行(一)との対比関係を眺めてきたが、以前言及した九州各県の研究された「格合わせ」を行うに当たって注意しなければならないことがある。既にお気づきと思うが、行(一)については平成4年の昇格改善の前の姿にするのであるが、同時に教(二)(三)の方は平成8年の号俸間引きが行われる前の姿にして格を合わせなければいけないと言うことである。それは、もとに戻るようであるが、以前、財団法人日本人事行政研究所が作成したいわゆる「全人連モデル」の参考資料「参考給与表と行政職俸給表(一)との対比表」について考えたことと同じことである。
 そこで、これらの点を踏まえて、例えば平成2年4月1日適用の俸給表で対比をしてみたい。果たして、行(一)vs教(二)及び行(一)vs教(三)の水準差を示すB/Aはどのように変化しているのか、あるいは変化していないのか。この辺りに注目しながら見ていきたい。ここでは紙幅の関係上詳細な対比はできないが、日本人事行政研究所作成の参考資料との比較を意識しながら対比表を作ってみよう。従って、大卒制度年数の刻みは5年ごとにはなっていない。
<教(二)vs行(一)>
 大卒制度年数   行(一)            教(二)
   (年数差)   号俸  俸給月額(A)  号俸  俸給月額(B)   B/A
    0     2-2  143,100    2-2  160,400    1.13(1.12)
    5(5)   3-4  176,400    2-7  195,000    1.11(1.12)
   12(7)   7-1  238,400    2-14 253,700    1.06(1.06)
   18(6)   8-5  297,700    2-20 309,000    1.04(1.04)
   23(5)   8-10 347,900    2-25 353,400    1.02(1.03)
   28(5)   8-15 394,200    2-30 391,900    0.99(1.01)
   33(5)   8-20 418,900    2-35 418,600    1.00(1.01)
<教(三)vs行(一)>
 大卒制度年数   行(一)            教(三)
   (年数差)   号俸  俸給月額(A)  号俸  俸給月額(B)   B/A
    0     2-2  143,100    2-5  160,400    1.13(1.12)
    5(5)   3-4  176,400    2-10 195,000    1.11(1.12)
   12(7)   7-1  238,400    2-17 253,700    1.06(1.06)
   18(6)   7-7  294,900    2-23 308,800    1.05(1.05)
   23(5)   7-12 342,600    2-28 349,200    1.02(1.03)
   28(5)   7-17 378,200    2-33 382,200    1.01(1.02)
   33(5)   7-22 399,500    2-38 405,800   1.02(1.04)
 さて、日本人事行政研究所作成の参考資料と比べてどうなっているだろうか。


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