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10. 旧教育職俸給表(二)(三)の作成(その10) [1.旧教(二)(三)の作成]

 今回は、平成4年から平成8年までは、教(二)(三)の平均改定率が行(一)の平均改定率に対して1.5%高くなっていることについて考えてみたい。
 まず、平成4年の人事院勧告では、人事院は、「俸給表については、民間給与の動向等に照らし初任給の改善に配慮するとともに、中堅層職員の改善に留意しつつ、全俸給表について改定を行いました。行政職(一)についてみますと…。その他の俸給表については、本年四月から段階的に実施されている昇格制度の改善措置の効果(在職者調整分を含む)をも念頭に置いた行政職との権衡を基本に改定を行っています」と説明している。
 平成5年及び平成6年の人事委員勧告では、民間における初任給抑制及び中堅層重視の傾向を踏まえ、「俸給表については、将来の給与体系の方向をも念頭に置きながら、中堅層職員の改善に重点を置きつつ、全俸給表の俸給月額の改定を行う必要がある」と指摘している。その他の俸給表については、行政職との均衡を基本とし、民間における同種職種の給与の動向をも参考にした改定を行っているが、改定に当たっては、在職者調整を含む新昇格制度の効果について行政職との均衡にも配慮しているとしている。
 平成7年では、「俸給表については、中・長期的な視点に立って体系を変更していくことを念頭に置きながら、中堅層職員の改善を中心として、全俸給表の改定を行う必要がある」と指摘し、能力や実績又は職務を重視する給与カーブへの転換を指向した内容となっている。その他の俸給表については、昨年同様、在職者調整を含む新昇格制度の効果について行政職との均衡にも配慮している。
 平成8年の人事院勧告では、俸給表の改定の方向性は平成7年と同じ表現であるが、その他の俸給表については、「平成四年度から漸進的に実施することとされた職員の昇格時の号俸決定方法の改善が本年度から本格的に実施されることに伴い、教育職俸給表等一部の俸給表について所要の調整措置を講ずる必要がある」と述べて、号俸カット(間引き)が行われている。
 平成4年から平成8年までの人事院勧告の説明を見てきたが、そこで述べているように、1号上位昇格制度が導入された行政職との均衡に配慮し、行(一)に比べて教(二)(三)に厚めの配分が行われるとともに、号俸の間引きが実施されたのである。
 その影響については、回を改めて確認していきたい。


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