15. 旧教育職俸給表(二)(三)の作成(その15) [1.旧教(二)(三)の作成]
金井東大大学院助教授が人事院の担当者からインタビューで聞き出した「教育(三)2級(教諭)の到達水準について、人確法により、本省課長補佐(行政(一)7級)を念頭に置き、1号俸程度上回ること」という点について、沿革的な面も一応気にしながら、実際にどうなっているのかを具体的に確認しておきたい。
まず、3本建てへの移行で本俸に繰り入れられた調整号俸を確認する。
<中・小学校等俸給表に繰り入れられた調整号俸>
職務の級(8等級制) 調整号俸
1級(7等級) 1号俸
2級(7等級) 1号俸
3級(6等級) 1号俸
4級(5等級) 1号俸
5級(5等級) 1号俸
6級(4等級) 1号俸
これが、8等級制になってどうなっているか、人確法に基づく特別改善前の俸給表で見てみると次のようになる。行(一)の7級は、8等級制では4等級であるから、教(三)の2級は、7等級から4等級までわたっているものとして対比してみる。
<教(三)の有利制 昭和48年適用俸給表>
等級・号俸 俸給月額 教行差 優位率 号俸ベースの差 行(一)等級・号俸
2-4 58,100 4,600 1.09 2号俸程度 7-1
2-14 86,900 2,600 1.03 1号俸程度 5-5
2-24 121,100 △4,300 0.97 △1号俸程度 4-14
2-34 153,000 △15,000 0.91 △6号俸程度 4-21
更に、人確法に基づく第1次改善後の俸給表で確認する。
<教(三)の有利制 昭和49年適用俸給表>
等級・号俸 俸給月額 教行差 優位率 号俸ベースの差 行(一)等級・号俸
2-4 61,600 8,100 1.15 3号俸程度 7-1
2-14 93,400 9,100 1.11 2号俸程度 5-5
2-24 131,600 6,600 1.05 1.5号俸程度 4-14
2-34 162,800 2,600 1.02 1号俸程度 4-21
コメント 0