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15. 旧教育職俸給表(二)(三)の作成(その15) [1.旧教(二)(三)の作成]

 金井東大大学院助教授が人事院の担当者からインタビューで聞き出した「教育(三)2級(教諭)の到達水準について、人確法により、本省課長補佐(行政(一)7級)を念頭に置き、1号俸程度上回ること」という点について、沿革的な面も一応気にしながら、実際にどうなっているのかを具体的に確認しておきたい。
 まず、3本建てへの移行で本俸に繰り入れられた調整号俸を確認する。
 <中・小学校等俸給表に繰り入れられた調整号俸>
 職務の級(8等級制) 調整号俸
  1級(7等級)   1号俸
  2級(7等級)   1号俸
  3級(6等級)   1号俸
  4級(5等級)   1号俸
  5級(5等級)   1号俸
  6級(4等級)   1号俸
 これが、8等級制になってどうなっているか、人確法に基づく特別改善前の俸給表で見てみると次のようになる。行(一)の7級は、8等級制では4等級であるから、教(三)の2級は、7等級から4等級までわたっているものとして対比してみる。
 <教(三)の有利制 昭和48年適用俸給表>
  等級・号俸 俸給月額 教行差 優位率 号俸ベースの差  行(一)等級・号俸
  2-4      58,100  4,600  1.09   2号俸程度    7-1
  2-14     86,900  2,600  1.03   1号俸程度    5-5
  2-24    121,100 △4,300  0.97  △1号俸程度   4-14
  2-34    153,000 △15,000  0.91  △6号俸程度   4-21
更に、人確法に基づく第1次改善後の俸給表で確認する。
 <教(三)の有利制 昭和49年適用俸給表>
  等級・号俸 俸給月額 教行差 優位率 号俸ベースの差  行(一)等級・号俸
  2-4      61,600  8,100  1.15  3号俸程度    7-1
  2-14     93,400  9,100  1.11  2号俸程度    5-5
  2-24    131,600  6,600  1.05  1.5号俸程度  4-14
  2-34    162,800  2,600  1.02  1号俸程度    4-21


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