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28. 特2級の創設と教育職給料表の一本化(その12) [2.特2級創設と給料表一本化]

 神奈川モデルの二つめの工夫は、号俸延長である。
 <神奈川モデルの号俸延長効果 教職調整額・3級加算額を含むベース>
  全人連モデルの最高到達水準     神奈川県モデルの最高到達水準
  教(二)1 348,504円          →1-165(+12)351,936円
  教(三)2 433,160円(+84,656円)→2-185(+36)454,168円(+102,232円)
  教(二)2 445,224円(+12,064円)→3-137(+24)463,840円(+ 9,672円)
  教(三)3 445,600円(+   376円)→4-121(+12)463,800円(-   40円)
  教(三)4 463,000円(+17,700円)→5- 57(+12)481,000円(+ 17,200円)
 どうしたことか。最高到達水準における級間格差は縮まっているではないか。しかも、逆転している。従前から採用していた号給延長を引きずった結果なのであろうか…。これでは、せっかく昇格メリットを大きくし、級間のスキマを広げた効果が大幅に減殺されることにはならないのだろうか。制度的に確かめるためには、延長後の制度年数が何年になるのか、それが昇給半減でどうなるか、更に運用実態はどうなるのかなどの観点から検証してみないと単純にそうだとは言えないであろうが…。ただ、逆転防止措置だけは講じているようである。すなわち、一本化後の教育職給料表の備考に次のように規定している。
 「この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円(人事委員会規則で定める職員にあつては、この表の4級の給料月額とこれに対応する3級の給料月額に100分の104を乗じて得た額との差額を基準として人事委員会規則で定める額)をそれぞれ加算した額とする。」

 公務員の給与は、官職(職)の職務と責任に応じたものでなければならなかった(国公法第62条第1項、地公法第24条第1項)。また、本来、俸給表は、等級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならないものであった(国公法第64条第2項、地公法第25条第5項)。ここから導き出される典型的な俸給表は、一定の俸給額の幅を有する各等級の俸給水準について重なりが少なく、かつ、下位の等級から上位の等級までバランスよく並んでいる姿であろう。神奈川県モデルの最高到達水準を見る限り、職務給とも呼ばれる典型的な俸給表の姿からはほど遠いと言わなければならない。


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