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29. 旧教育職俸給表(二)1級(その1) [3. 旧教(二)1級]

 さて、今回から1級、とりわけ旧教育職俸給表(二)の1級を意識しながら考察してみたい。
 教(二)(三)2級については、給料表を作成するための人事院の考え方をうかがい知るいくつかの手がかりがあったが、教(二)(三)1級については、2級のような手がかりがほとんど見つけられなかった。従って、教(二)(三)2級を考察した際の手法を使いながら、想像力を働かせて考えるしかない。

 まず、行(一)との格合わせを行ってみる。「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について」(昭27蔵計922大蔵省主計局長通牒)別表第一「行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級」の教(二)(三)削除直前のものを使用して、教(二)(三)の1級に注目して確認してみると、次のようになった。
<教(二)(三)1級の行(一)との格合わせ>
  行(一)   教(二)       教(三)
  1級    1-5以下    1-5以下
  2級    1-6~11    1-6~11
  3級    1-12以上    1-12以上
 教(二)、教(三)のいずれも1級から3級までわたっており、2級の場合のような格の違いはないようである。行(一)の3級といえば、級別標準職務表では、「主任の職務」「特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務」とされている。行(一)4級で「係長の職務」とされていることからすれば、教(二)(三)1級に格付けされている講師や助教諭、実習助手は寄宿舎指導員の職務については、行政職の係長に届かない程度の職責と考えているということになる。


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