SSブログ

30. 旧教育職俸給表(二)1級(その2) [3. 旧教(二)1級]

 前回、旅費の運用方針を使って教(二)(三)の行(一)との格合わせを行ってみた。
 講師や助教諭は、特別の事情のあるときに教諭に代えて置く職(学校教育法第28条第13項)であるし、通常は臨時に置く職であることから、実際の給与水準の評価は別として、格の合わせ方は分かるような気がする。
 一方、実習助手や寄宿舎指導員についてはどうか。それらの職務を教諭との関係で見ると、法令上は確かに明らかに格に差がある。教諭は、児童・生徒の教育をつかさどるとされているのに対して、実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける(同法第50条第3項)とされ、寄宿舎指導員は、寄宿舎における児童、生徒又は幼児の日常生活上の世話及び生活指導に従事する(同法第73条の3第2項)とされている。しかしながら、講師が臨時の職で、講師に任用される場合も短期間その職務に従事することになるのに対して、実習助手は寄宿舎指導員の場合には、正規の職員として任用され、退職まで学校に勤務する場合も少なくない。経験を積んだ実習助手の実際の学校における役割を考えた場合には、控えめに見ても、単に教諭の職務を助けるといった職務に止まっていないことは確かであろう。そう考えれば、少なくとも教(二)1級が行(一)との対比で3級までというのは格付けとして低すぎはしないかとの感想を持つ。学校事務職員に止まらず、教育委員会事務局の事務職員や知事の部局の事務吏員たちの行(一)における昇格運用に実際からいっても、給与上の評価がちょっと厳しすぎるのではないかと思ってしまう。
では、実際の俸給水準はどうなっているのであろうか。次回以降、この点を確認していきたい。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。