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31. 旧教育職俸給表(二)1級(その3) [3. 旧教(二)1級]

 教(二)(三)1級の俸給水準を確認するためには、行(一)における同格の号俸と対比しなければならないだろう。教(二)(三)2級を考察した際に使用した手法を使って、順次、確認していこう。いずれも、給与構造改革前の俸給表で確認していく。
 まず、出発は行(一)の1級である。行(一)の1級(現行2級)に採用する場合の正規の試験の試験区分は、国家公務員採用Ⅲ種試験とされている(人事院規則八-八(採用試験))。その受験資格は、行政事務の場合には「試験の告知の日の属する年度の四月一日における年齢が十七歳以上二十一歳未満の者」とされている。つまり、高校卒の者を基本に採用を考えていることになる。これを、給与制度で見てみると、行(一)の級別資格基準表においては、試験区分がⅢ種の者については学歴免許等の区分は高校卒で1級の必要経験年数が0とされ、初任給基準表においても、Ⅲ種は1級3号俸を初任給としている。
 これに対して、教(二)(三)1級についてはどうか。講師は、教諭に準ずる職務を行うことから、教育職員免許状を保有していることが求められる資格任用職であって、大学卒又は短大卒となる。これに対して、助教諭や実習助手、寄宿舎指導員といった職には教育職員免許状の保有という資格は必要なく、高校卒であれば任用できることになっている。給与制度では、教(二)(三)の級別資格基準表においては、これらの職については学歴免許等の区分は大学卒、短大卒及び高校卒で1級の必要経験年数は0とされ、初任給基準表でも、これらの職には、大学卒、短大卒及び高校卒の3区分を設け、それぞれ1級7号俸、1級4号俸(6月短縮)、1級2号俸を初任給としている。
 教(二)(三)の場合に高校卒業後の学歴を職歴以上に高く評価する制度となっていることについては、ここでは別の問題であって、横に置いておくことになる。教(二)(三)1級の俸給水準を確認するために、行(一)と号俸レベルで格合わせを行うための出発点が確認できればよい。すなわち、それは、行(一)1級をスタートと考えれば、Ⅲ種の初任給1級3号俸と、教(二)(三)1級の高校卒の初任給1級2号俸を同格と考えて間違いないであろう。若干補足をすれば、教(二)(三)1級の考察に当たっては、直接的には講師の俸給ではなく、助教諭や実習助手、寄宿舎指導員の俸給について、その水準を確認していくことになるということである。


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