51. 行政職俸給表(一)の構造(その6) [5.行(一)の構造]
ところで、平成18年4月の改正では、行(一)の4級以上で若い号俸が4分割前の号俸で1~6号俸分カットされた。その号俸の在職実態がないからというのが人事院の説明だが、何故在職実態がないのかといえば、カットされた号俸は、制度的な理由から使用しなくなったからその結果在職実態がなくなったのだと思う。それは、平成4年度から漸進的に実施された昇格改善の効果によるものだといってよいだろう。
まず、平成18年4月の改正で級構成の再編が行われているため、改正後の行(一) Ⅱ種の基幹号俸による俸給制度表を作成する。これに昇格改善による1号上位昇格制度の効果を加味して4級以上の職務の級については1号俸づつ前倒しにする。つまり、4級は1号俸前倒し、5級は2号俸前倒し、6級は3号俸前倒し、7級は4号俸前倒し…というふうにして各級の号俸を並べるのである。これに行(一)Ⅱ種の級別資格基準のラインを重ねる。すると、級別資格基準のラインよりも初号の位置が何号俸分早くなっているかをみると次のようになる。これは行(一)Ⅰ種でおこなっても、級別資格基準のラインと各級の初号の位置関係が基本的には同じなので同様の結果となる。
<行(一)の級別資格基準のラインと初号の位置関係>
昇格改善前 昇格改善後 18.4カット
新1級(2級) 0号俸 0号俸 -
新2級(3級) 1 1 -
新3級(4・5級) 1 2(1+1) 1号俸
新4級(6級) 1 3(1+2) 2
新5級(7級) 1 4(1+3) 3
新6級(8級) 1 5(1+4) 4
新7級(9級) ※ ※+5 5
新8級(10級) ※ ※+6 6
新9級(11級) ※ ※+7 6
新7級(9級以上)の※は、規則上「別に定める」となっている。
これを見ると、昇格改善により従来より早くなった号俸にほぼ対応する号俸がカットされたことが分かる。人事院は、50年ぶりと言われる18年4月の給与構造改革の中で、制度的に実質使えなくなっていた各職務の級の初号付近の号俸をこの際整理したのだと理解してよいであろう。人事院は、在職実態がない…などと外向けには説明しつつ、本音は俸給制度としての形にこだわったのではないか。
ただ、ここで確認したいのは、18年4月改正によってカットされた行(一)の4級以上の各職務の級の号俸数には、級別資格基準が大きく影響していたのだという事実、そして、給与構造改革によって号俸が4分割された俸給表ではあるが、その形は、基幹号俸で見れば従来の考え方を色濃く継承したものとなっているのではないかということである。
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