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52. 給与構造改革と俸給表の改定(その1) [6.給与構造改革]

 さて、前回までは行政職俸給表(一)の構造を概観してきたのであるが、「給与構造改革によって号俸が4分割された俸給表の形は、基幹号俸で見れば従来の考え方を色濃く継承したものとなっているのではないか」という仮説を立てることができた。これから、その辺りを確認していきたいと思う。

 まず、給与構造改革における俸給表改定の骨子は押さえておかねばなるまい。
 ポイントとなるのは、地域ごとの民間賃金水準の格差を踏まえた俸給水準の引き下げと、年功的な給与上昇の抑制、職務・職責に応じた俸給構造への転換である。基本となる行(一)の見直しについては次のように行われた。(平成17年「給与勧告の骨子」人事院から)
<ア 行政職俸給表(一)の見直し>
・地域別の官民較差の3年平均値を参考として、俸給表の水準を全体として平均4.8%引下げ
・若手の係員層については引下げを行わず、中高齢層について7%引き下げることにより、給与カーブをフラット化
・現行1級・2級(係員級)及び4級・5級(係長級)の統合。従来の本府省課長の職責を上回る職務に対応した級の新設(11級制→10級制)
・きめ細かい勤務実績の反映を行うため現行の号俸を4分割
・現在在職者がいないか、在職実態が極めて少ない初号等の号俸をカット
・現時点の最高号俸を超える者の在職実態を踏まえ、号俸を増設
・最高号俸を超える俸給月額に決定し得る枠外昇給制度を廃止
・中途採用者の初任給決定の制限、昇格時の号俸決定方法について見直し


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