53. 給与構造改革と俸給表の改定(その2) [6.給与構造改革]
給与構造改革による俸給表の改定について考察しようとすれば、前回掲載した行(一)の見直し項目ごとに一つ一つ確認していくべきであろうが、ここでは、考え方の大転換をもたらした大きな観点からではなく、むしろ、より具体的な改定手法という小さな観点から考えてみたい。
まず、「若手の係員層については引下げを行わず、中高齢層について7%引き下げることにより、給与カーブをフラット化」したという改定率を見ておこう。
<行(一)の18年4月改定率>
職務の級 改定率の幅
1級(旧1・2級) 0.0~0.0
2級(旧3級) 0.0~△2.0
3級(旧4・5級) △2.0~△7.0
4級(旧6級) △4.0~△7.0
5級(旧7級) △4.4~△7.0
6級(旧8級) △4.6~△7.0
7級(旧9級) △5.3~△7.0
8級(旧10級) △5.5~△7.0
9級(旧11級) △6.0~△7.0
10級(新設)
これは、各号俸に改定額を配分した結果であるのだが、なるほど、係員層の1級(旧1・2級)は引き下げず、定年制を前提として制度的に56歳のラインまで昇給を保障している職務の級の係長級以上となる3級(旧4・5級)以上は、最高号俸が7%の引き下げとなっている。フラット化の具体的な形の分析は一つの課題になるだろうが、それはそうすべく与えられたものとし、ここでは、どのような手法で、どのような手順で改定額を配分したのかを見ていきたい。
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