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53. 給与構造改革と俸給表の改定(その2) [6.給与構造改革]

 給与構造改革による俸給表の改定について考察しようとすれば、前回掲載した行(一)の見直し項目ごとに一つ一つ確認していくべきであろうが、ここでは、考え方の大転換をもたらした大きな観点からではなく、むしろ、より具体的な改定手法という小さな観点から考えてみたい。

 まず、「若手の係員層については引下げを行わず、中高齢層について7%引き下げることにより、給与カーブをフラット化」したという改定率を見ておこう。
 <行(一)の18年4月改定率>
  職務の級       改定率の幅
  1級(旧1・2級)    0.0~0.0
  2級(旧3級)      0.0~△2.0
  3級(旧4・5級)    △2.0~△7.0
  4級(旧6級)      △4.0~△7.0
  5級(旧7級)      △4.4~△7.0
  6級(旧8級)      △4.6~△7.0
  7級(旧9級)      △5.3~△7.0
  8級(旧10級)     △5.5~△7.0
  9級(旧11級)     △6.0~△7.0
  10級(新設)    

 これは、各号俸に改定額を配分した結果であるのだが、なるほど、係員層の1級(旧1・2級)は引き下げず、定年制を前提として制度的に56歳のラインまで昇給を保障している職務の級の係長級以上となる3級(旧4・5級)以上は、最高号俸が7%の引き下げとなっている。フラット化の具体的な形の分析は一つの課題になるだろうが、それはそうすべく与えられたものとし、ここでは、どのような手法で、どのような手順で改定額を配分したのかを見ていきたい。


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