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54. 給与構造改革と俸給表の改定(その3) [6.給与構造改革]

 前回、行(一)の18年4月改定率を概観したが、各号俸への改定額の配分がどのように行われたかを見るためには、その前に、号俸構成等の変更内容を確認しておく必要があろう。(級構成の再編は重大な変更要素であろうが、ここでは省略する。)
 人事院は次のように説明する。
「(ウ) 号俸構成等
① 現行の1号俸当たりの昇給額では額が大きく、きめ細かい勤務実績の反映を行うことが困難であることから、現行の号俸を4分割する。
② 現行の俸給表では、昇格しないとしても一定の水準に達することができるよう号俸設定が行われているため、上下の職務の級間で水準の重なりが大きくなっている。職務の級間の水準の重複を減少させるため、初任の職務の級を除く現行4級以上の各職務の級について、いわゆる1号上位昇格制度を適用した結果、現在在職者がいないか、在職実態が極めて少ない初号等の号俸をカットする。
③ 現時点における最高号俸を超える者の在職実態を踏まえ、枠外在職者が極めて少ない職務の級を除き、当該職務の級における枠外在職者の少なくとも過半数が最高号俸までの対象となるよう、現行の3号俸に相当する範囲内で号俸の増設を行う。」

 まず、号俸の4分割についてだが、4分割後の各号俸に改定額を割り振るに当たって、人事院は「基幹号俸」という概念を設けた。例えば、行(一)の旧3級は、1号俸から32号俸までであった各号俸の金額を、新2級の1号俸から125号俸((32―1)×4+1=125)までに割り振ったのだが、その際、旧号俸に対応する4号俸ごとの号俸を基幹号俸とするのである。つまり、1号俸、5号俸、9号俸、13号俸…125号俸が基幹号俸となる。そして、基幹号俸対応で改定額を割り振った後、次の基幹号俸との間差を4等分して基幹号俸以外の号俸に配分するのである。100円単位で配分するため、ちょうど4等分できない場合には、基幹号俸から3つ目の号俸で微調整をしている。
 従来の号俸を4分割したのだから、いったいどうするのかと思っていたが、全く違った考え方になったのではなく、基幹号俸という概念を創設し、従来の改定手法を踏襲して改定額を配分しているのである。


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