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58. 給与構造改革と俸給表の改定(その7) [6.給与構造改革]

 次に、6級(旧8級)以上の号俸増設数について考えてみよう。
6級(旧8級)以上は、号俸カット数に対して号俸増設数が、6級(旧8級)は1号俸、7級(旧9級)は2号俸、8級(旧10級)は3号俸、9級(旧11号俸)は4号俸足りなくなっている。号俸延長は3号俸を限度としていることから、当然の話と言えば当然の話だ。これを俸給制度表で最高号俸の位置を確認すると、6級(旧8級)は55歳、7級(旧9級)は54歳、8級(旧10級)は53歳、9級(旧11号俸)は56歳となるのだが、定年制の導入を契機に56歳ラインを俸給制度に織り込んだ経緯から考えると、問題ないのだろうか。1年間良好に勤務すれば1号俸昇給することを基本としていた制度が、勤務成績に応じて0~8号俸の昇給を決定するという査定昇給に昇給制度自体が変わったのであるとしても、やはり、昇格しない限り、53歳や54歳で昇給停止を迎えてしまう構造では支障がでるだろうと思った。
 だが、よく考えてみると、7級(旧9級)以上は、管理職員としての昇給の取り扱いが行われるため、より厳しく勤務実績が問われることとなったのであった。つまり、勤務成績が良好の場合には、一般職員が4号俸昇給するのに対して、管理職員は3号俸の昇給に止まることになったのである。従って、毎年勤務成績が良好である場合には、従来の昇給可能年数の1.5倍の年数が制度上用意されているとも言えないこともないから、早く頭打ちになることは気にしなくてもよいのであろう。優秀な人は更に昇格を繰り返し、昇給停止を経験することなく、上位の職務の級、さらには局長級や事務次官となって指定職へ突き抜けていくのであろう。


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