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65. 教職調整額(その6) [7.教職調整額]

 11月24日開催の中教審教職員給与WGにおける「教職調整額を超過勤務手当に変更すべきか」という論点を巡っては、吉川委員(吉川昭男高知市教育長)が、教職調整額を超過勤務手当に変更すべきかという論議が財源的に成立するのかという至極単純な疑問を出している。実質に見合う形で超過勤務手当を出すという方向性を出したとしても、財源的に困難と言われると議論する意味がないと…。誰でも考える不安だろう。この中教審の教職員給与WGにしたって、総人件費改革の名の下で教員の給与水準を引き下げるべしとの圧力によって、そもそも発足せざるを得なかったのだから…。
 ただ、文部科学省の財務課長が興味深い認識を示している。
 「【尾﨑財務課長】 すみません。超過勤務手当として総額どれだけ支給できるかということと、実態との乖離が生じるのではないかというお話、これはおそらく教員も一般の公務員も同じことなのかもしれません。我々もそうかと思いますけれども、予算の範囲内で、出せる範囲で超過勤務手当が出されていくということですので、自発的になされた勤務を全部総体として出た時間数にきちっとどこまで出せるのかということは、実は一般の公務員も、総務省にお尋ねをしたんですけれども、全体の勤務実態について、超過勤務の実態についての資料が、全国ベースでお持ちではないということもありますので、その比較もなかなか難しゅうございます。/そういう意味では、吉川委員のおっしゃるとおりで、自由気ままというと言い過ぎかもしれませんが、自発的に積み上げられた勤務時間に、財源的にそのまま言い値で対応できるのかという話になりますと、おそらくそれは超過勤務命令を出さないという仕組みから考えても、財源の問題から考えても、なかなか難しいお話ではないかと思います。」(議事録から)
 自発的な勤務については、超過勤務命令を出して行われた超過勤務ではないのだから、超過勤務手当を支給することは困難であるという前提に立った考えを持っているようなのである。しかも、「予算の範囲内」とか「財源の問題」などという発言があるが、確かに予算執行上の制限としては理解できるが、労働法制上の話としてはちょっと首をかしげたくなる。いわゆる超勤闘争時代の判例によっても、最近の賃金不払残業を巡る事例によっても、時間外勤務手当が予算措置をされていないこともって時間外勤務手当を支給しない理由とはならないことや、明示の超過勤務命令がなくても客観的にみて指示された仕事が正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合には超過勤務として取り扱われているのではなかったかと思うのだが…


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