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73. 3級加算額(その2) [9.3級加算額]

 では、3級加算額の具体的な算定方法を確認していこう。
<制度創設時の加算額の算定方法>
 ① まず、一等級俸給月額と対応する二等級俸給月額に1.04を乗じて得た額との差額のうち一番大きくなる差額(双子等の関係による場合を除く。)を3級加算額(100円未満切り上げ)とする(これが基本となる)
 ② 教(二)3級と教(三)3級との水準差のバランスに配慮する
 ③ 双子等の関係については、双子の上位等から昇格した場合により大きな差額が生じるため、個別に号俸を指定して、当該差額(100円未満切り上げ)を3級加算額とする
 現在、個別に号俸を指定して差額を計算するような細かな措置は講じていない。これは、1号上位昇格制度の導入によって、3級加算額を加えなくても逆転を生じることがなくなったため、微調整を考える必要がなくなったからであろう。(しかし、改めて3級加算額創設時の逆転防止措置を確認してみると、こんな細かいことまで人事院は気を配っていたのか…と感心してしまう。)
 ここで、2級から3級への昇格に際して逆転が生じなくなったのなら、3級加算額は不要なのではないかとの疑問がわく。どうして3級加算額は残ったのか。少なくとも3級の水準維持という趣旨はあるだろう。それは分かるが、ならば俸給月額に織り込んでもよかったのではないか、と次の疑問が生じる。しかし、俸給月額に3級加算額を織り込めば確かに3級の水準は維持できることになるが、2級からの3級への昇格や3級から4級への昇格に影響を与えることになると想像できる。教職調整額が存在するため、3級加算額を本俸に含めて単純に原則どおり昇格後の号俸を決定すると、昇格対応号俸がずれてしまうこととなり、俸給制度上問題が生じるのであろう。この点、検証はしていないが、現在も3級加算額が残されているのは事実である。


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