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74. 3級加算額(その3) [9.3級加算額]

 3級加算額は、創設後、11級制への移行、1号上位昇格制度の導入により影響を受けるが、基本的には創設時の考え方を踏襲し、若干の修正を施しただけとなっていると考えてよいと思う。
例えば、個々の号俸について計算してみると3級加算額として定められた額より突出した差額がでてくる年もあるが、実際にはその額は採用せず、その年の俸給の改定率や教(二)・教(三)のバランスを考慮して3級加算額を決定したのではないかと想像する。双子関係についても、双子の上位等から昇給した場合により大きな差額が生じるが、1号上位昇格制度の効果により3級昇格に伴う逆転を生じることがなくなったため、創設時のような細かな配慮はしていないのだと考えられる。
 では、今回の18年4月改正ではどうだったのか。
 細かい数値は掲載しないが、従来どおりの算定方法で計算すると、3級加算額を変更する必要はないように思われる。しかしながら、全人連のモデルでは500円引き下げられている。おそらく、50年振りといわれる給与構造の改革が影響しているのだろうし、それ以外に理由が見あたらない。
具体的にどうのように計算するかは分からない。たぶん、抜本的改革の一環として俸給表の水準を全体として平均4.8%引き下げられたことを考慮する必要があるのではないかと思う。あくまで仮説の域を出ないが、次に算定手順を示してみよう。
 <18年4月改定における3級加算額の算定>
 ① 3級俸給月額と対応する2級俸給月額に1.04を乗じて得た額との差額を計算する。この場合、平成4年の昇格改善前の昇格時の号俸決定方式により対応号俸を求める。つまり、直近上位の号俸(特定号俸以上は1号上位の号俸)で差額を確認することになる。
 ② 次に、教(二)(三)3級の俸給水準とその他の俸給水準との均衡を保つ必要がある。そのためには、①による差額に3級俸給月額の平均改定率を乗じて得た額を従前の3級俸給月額と対応する2級俸給月額に1.04を乗じて得た額との差額とみなす必要があるのではないか。そして、そのうち一番大きくなる差額(双子等の関係を除く)の百円未満を切り上げて3級加算額を算定する。
 ③ 教(二)3級と教(三)3級との従前のバランスを考慮する。


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