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76. 3級加算額(その5) [9.3級加算額]

 次に、教(二)(三)3級の俸給水準とその他の俸給水準との均衡を保つ必要があることから、前回考察した差額に3級俸給月額の平均改定率を乗じて得た額を従前の3級俸給月額と対応する2級俸給月額に1.04を乗じて得た額との差額とみなす必要がある。
 教(二) の3級昇格時の差額は、最高△8,136円であった。教(三)については、異常に大きな改定率の格差が生じた部分は除外して考えてみると、最高△7,436円となる。しかし、△7,436円は、教(二)との関係では水準が下がりすぎてしまう。そこで、除外する号俸を対行(一)旧6級相当のみとし、旧7級相当は考慮することとするとその差額は△8,684円となる。
 では、これに、3級俸給月額の平均改定率を掛けてみよう。
 <給与構造改革後の3級加算額の算定仮説>
  教(二)   △8,136円×-5.8%=△7,664円 → △7,700円
  教(三) 平均△8,060円×-5.5%=△7,616円 → △7,600円≒△7,500円
 微妙なところはあるが、給与構造改革による俸給水準引き下げの趣旨を踏まえ他の俸給表との均衡を確保しつつ、併せて教(二)と教(三)との間で保ってきた水準差を踏まえてバランスを取ったのであろう。
 参考に平成17年ベースの3級加算額についても確認しておく。
 <参考 平成17年ベースの3級加算額の算定>
  教(二) △8,176円 → △8,200円
  教(三) △7,928円 → △8,000円
 こうやって計算してみると、教(二)3級加算額の7,700円、教(三)3級加算額の7,500円は、従来の水準との均衡や給与制度改革の趣旨を踏まえた額として概ね妥当なものと考え邸いいのではないかと思う。(実際の計算方法と合っているかどうかは分からないが…)
 それにしても、1号上位昇格制度から一定額加算方式の昇格制度に改められ、具体的には昇格時号俸対応表により昇格後の号俸が決定されるのであれば、3級加算額を解消して俸給月額に織り込めるのもあと一歩という感じがするのだが…。まあ、教職調整額制度が続けられる限り、この点は解消せずに残しておいた方が技術的にも分かりやすいのだろう。


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