77. 3級加算額(その6) [9.3級加算額]
ところで、教職調整額の見直しの議論が中教審で行われている訳だが、その内容如何によっては、制度的に3級加算額も影響を受けることとなろう。その際、本俸的性格を付与された教職調整額を、例えば時間外勤務手当に変更されるとなると、3級加算額を支給する沿革的な根拠が消滅してしまうことになる。その際、単純に3級加算額を廃止すべきこととなるのかどうか。
沿革的理由は理由としても、長年にわたり3級加算額を加算した俸給月額というものが、3級の本俸水準として受け止められているのではないかという気がしないでもないが…。それに加えて、校長に適用される4級についても、沿革的には教職調整額の支給を考慮して一定額が俸給月額に加算されていることになっている。その水準は明瞭ではないが、少なくとも、3級加算額の平均水準が約2%であるから、概ね2%以内の水準であろうことは想像に難くない。
念のために補足しておけば、教職調整額が支給される教諭の給与水準との逆転防止措置として3級加算額が設けられたものではあるが、3級加算額はあくまで本俸の一部であって、時間外勤務手当を支給しない代わりという理由で支給されている訳ではない。つまり、正規の勤務時間に対する報酬としての俸給月額を構成する額なのであって、少なくとも規定上は、教職調整額のように本俸相当の給与であると同時に超過勤務に対する給与上の措置という二重の性格が付与されているものではない。
とはいうものの、時間外勤務手当を支給しない代わりとしての教職調整額との関係で設けられた加算額であるのだから、一方で、時間外勤務手当と沿革的にも関わりのある管理職手当(俸給の特別調整額)に影響する可能性もあるのではないかとの疑問が生じてくる。
3級加算額については、この辺りで一応終わりにしたい。
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