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78. 高等官のなごり(その1) [10.高等官のなごり]

 教員給与から話は脱線する。
 戦後、官吏の身分は、勅任官、奏任官、判任官の区分がなくなり、身分毎に定められていた俸給制度も一本化された。その後、昭和23年に職務給別俸給表となるのだが、この間の官位と職階との対比を行ったある資料によれば、次のようだとされている。
  (官等級制度)       (2,920円ベース)
  高等官1等 大臣      15級 次官
  〃   2等 長官・次官   14級 長官
  〃   3等 局長      13級 局長
  〃   4等          12級 部・課長
  〃   5等 書記官     11級 課長
  〃   6等 〃        10級 課長補佐
  〃   7等 〃        9級  補佐・係長
  〃   8等 〃        8級  係長・事務員
  〃   9等 〃
  判任官1等 書記       7級  〃
  〃   2等 〃        6級  〃
  〃   3等 〃        5級  事務員
  〃   4等 〃
  雇傭人             4級  〃
  〃                3級  補助員
  〃                2級  〃
  〃                1級  給仕

 ところが、この間の事情について、これとは違った認識を示した行政学者がいる。戦後改革の一環として職階法案が国会に提出され、その審議の過程で、公述人として意見を開陳した足立忠夫関西学院大学助教授の昭和24年11月22日に開催された参議院人事委員会での興味深い発言がそれである。次回、大森彌『官のシステム』(東京大学出版会、2006)からその部分を引用して考えてみたい。


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