78. 高等官のなごり(その1) [10.高等官のなごり]
教員給与から話は脱線する。
戦後、官吏の身分は、勅任官、奏任官、判任官の区分がなくなり、身分毎に定められていた俸給制度も一本化された。その後、昭和23年に職務給別俸給表となるのだが、この間の官位と職階との対比を行ったある資料によれば、次のようだとされている。
(官等級制度) (2,920円ベース)
高等官1等 大臣 15級 次官
〃 2等 長官・次官 14級 長官
〃 3等 局長 13級 局長
〃 4等 12級 部・課長
〃 5等 書記官 11級 課長
〃 6等 〃 10級 課長補佐
〃 7等 〃 9級 補佐・係長
〃 8等 〃 8級 係長・事務員
〃 9等 〃
判任官1等 書記 7級 〃
〃 2等 〃 6級 〃
〃 3等 〃 5級 事務員
〃 4等 〃
雇傭人 4級 〃
〃 3級 補助員
〃 2級 〃
〃 1級 給仕
ところが、この間の事情について、これとは違った認識を示した行政学者がいる。戦後改革の一環として職階法案が国会に提出され、その審議の過程で、公述人として意見を開陳した足立忠夫関西学院大学助教授の昭和24年11月22日に開催された参議院人事委員会での興味深い発言がそれである。次回、大森彌『官のシステム』(東京大学出版会、2006)からその部分を引用して考えてみたい。
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