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80. 高等官のなごり(その3) [10.高等官のなごり]

 前回、足立忠夫の指摘に触発されて、戦前の官吏の階級と15級制との対比をこころみた。指摘は官吏給与の専門家ではなく行政学者が行ったものであり、給与上の対比としての真偽のほどは十分な時間も資料もなく、このノ-トでは確かめられないが、六級職採用試験と高等文官試験とが同等であり15級制の6級以上が戦前の高等官に対応するとの問題意識には、興味を持ってしまう。
では、この15級制度が、度重なる給与制度改革の中で、どのように変遷し、現行制度に至ったのか。次に概観しておきたい。

 (15級制)      (8等級制)  (11級制)  (構造改革)
 15級 次官      指定職    指定職   指定職 事務次官
 14級 長官      〃       〃      〃    長官・審議官
 13級 局長      〃       〃      〃    局長
 -            -       -      10級  特重課長
 12級 部・課長    1等級     11級    9級   重要課長
 〃            2等級     10級    8級   困難室長
 11級 課長・補佐   〃       9級     7級   室長
 10級 課長補佐    3等級     8級     6級   困難補佐
 9級  補佐・係長   4等級     7級     5級   課長補佐
 〃            〃       6級     4級   困難係長
 8級  係長       5等級     5級     3級  係長・困難主任
 7級  係長・事務員   〃      4級     〃
 6級  事務員     6等級     3級     2級  主任
 5級  〃        7等級     2級     1級  係員
 4級  事務員補助   〃      〃      〃
 3級  〃        8等級     1級     〃
 2級  〃        〃       〃      〃
 1級  給仕       -       -      -

 注目すべきは高等官9等に足立忠夫が対比させた15級制の6級である。8等級制、11級制を経て、平成18年4月に給与構造の抜本的な見直しが行われたのだが、意図的かどうか分からないが、職務の級の統合又は分割の対象にはなってこなかったという事実だ。事務次官を目指して超スピードで昇進していくいわゆるキャリア官僚に採用されるための試験である「国家公務員採用I種試験」は、「行政職俸給表(一)の職務の級二級の官職等に採用するための競争試験」と位置付けられている(人事院規則八-八)。正に高等文官試験により採用された高等官の給与上の格付けが、形を変えてながら今も連綿として続いているとは見えないだろうか…。


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