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81. 続・3級加算額(その1) [11.続・3級加算額]

 3級加算額については、4回前で一旦終えたのだが、1つ述べておきたいことを忘れていたので、続編として簡単に考察しておきたい。

 平成18年4月の給与構造改革に伴って、給料の切替えが行われたのだが、なにしろ平均4.8%、最高で7%も水準が下がるために、経過措置が講じられた。具体的には、切替日の前日に受けていた給料月額を保障しようという内容である。
 この現給保障を巡って、教職調整額の支給と3級加算額の支給との関係から逆転現象が生じる場合がある。
 <例 教(二)の場合>
  引き続き教諭である場合
   18.3.31現在 2-30 12月経過 442,900円
   18.4.1 切替 2-117 417,300円→現給保障 442,900円
  教頭に昇任した場合
   18.4.1 昇格 3-57 438,200円
           →現給保障 438,200円+7,700円=445,900円
           (18,3,31に受けていた俸給月額442,900円より高いため経過措置なし。)
 教諭の現給保障額に教職調整額を加えてみるとどうなるか。
 <例 教(二)の場合・教職調整額>
  引き続き教諭である場合
   18.4.1 切替 現給保障 442,900円+17,716円=460,616円
 教職調整額は諸手当の基礎になるという本俸的性格が付与されていることから考えると、教頭に昇任して3級に昇格するよりも、引き続き教諭として勤務して2級に在級する方がより高い額の基本給が支給されるのである。確かに、教頭に昇任すれば管理職手当が支給されることとなり、毎月の給与や年収ベースで考えれば逆転は生じないであろう。しかしながら、ボーナスの支給額は逆転してしまう。給与秩序という観点からは、やはりおかしいのではないだろうか。


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