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88. 管理職手当(俸給の特別調整額)(その6) [12.管理職手当]

 ところで、給与構造改革に伴って、国の俸給の特別調整額が定額かされることとなった。人事院は、この点について平成17年の給与勧告で次のように報告している。
<俸給の特別調整額の定額化>
 「俸給の特別調整額について、年功的な給与処遇を改め、管理職員の職務・職責を端的に反映できるよう、民間企業において役付手当が定額化されている実態も踏まえ、定率制から定額制に移行する。
ア 手当額
 俸給の特別調整額の手当額は、俸給表別・職務の級別・支給区分別の定額制とする。行政職俸給表(一)が適用される職員の手当額については、定額化実施の際の各職務の級の人員分布の中位に当たる号俸の俸給月額に支給区分別の支給率を乗じて得た額とする。また、行政職俸給表(一)以外の俸給表が適用される職員の手当額については、行政職俸給表(一)との均衡を考慮して算定する。
イ 改善措置
 地方機関の管理職に適用される三種から五種までの手当額については、超過勤務手当が支給される管理職昇任前の職員との関係、地方機関の超過勤務手当の支給実績を考慮した改善を行った上で定額化する(三種17.5%(現行16%)、四種15%(現行12%)、五種12.5%(現行10%))」

 ここには、給与制度を考える上で人事院が何を考えているかを知る手がかりがいくつかある。
 一つは、俸給の特別調整額の手当額を定額制にするに当たって、行(一)を基本とし、これ以外の特別俸給表適用職員については、行(一)との均衡を考慮して算定することとしていることから、実際に定額制に移行した後の手当額から、行(一)との均衡の取り方が確認で来る可能性があることである。
 二つめは、三種から五種までの手当額の改善とかかわって、俸給の特別調整額は沿革的には超過勤務手当の振り替えたという話を裏付けるような措置が執られたことである。


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