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89. 管理職手当(俸給の特別調整額)(その7) [12.管理職手当]

 前回、管理職手当の定額化によって、給与制度を考える上で人事院が何を考えているかを知る手がかりが二つ示されたことを述べた。ここでは、俸給の特別調整額の手当額を定額制にするに当たって、行(一)を基本として、これ以外の特別俸給表適用職員は行(一)との均衡を考慮したとする人事院による「行(一)との均衡の取り方」に注目して、確認してみたい。

 その具体的な手法は、平成18年の給与勧告において、次のように記述されている。
 「行政職俸給表(一)が適用される職員の手当額については、各職務の級の平成18年4月1日現在の人員分布の中位に当たる号俸の俸給月額に俸給の特別調整額の区分ごとの支給割合と同率の算定割合を乗じて得た額とする。(中略)行政職俸給表(一)以外の俸給表が適用される職員の手当額については、行政職俸給表(一)との均衡を考慮し、同俸給表において用いる号俸に相当する号俸の俸給月額を基礎として算定する。」

 まず、行(一)について確認することとしよう。
 平成18年給与勧告の公務員給与関係資料の中に「第12表 公務員の適用俸給表別、給別、号俸別人員」がある。この資料の行(一)の人員分布表を利用して、給別に中位に当たる号俸におおよその見当を付けてみる、その際、人員分布の中位は、若い号俸から数えても高い号俸から数えてもちょうど中間になると考えればよいだろう。
 次に、平成19年4月1日施行予定の人事院規則9-17(俸給の特別調整額)の一部改正について(平成18年12月15日人事院規則9-17-109)によって、定額化後の俸給の特別調整額の手当額を確認する。
 <行(一)の俸給の特別調整額>
  10級 一種 139,300円
  9級  一種 130,300円、二種 104,200
  8級  一種 117,500円、二種 94,000円、三種 82,200円
  7級  二種 88,500円、三種 77,400円、四種 66,400円
  6級  三種 72,700円、四種 62,300円、五種 51,900円
  5級  四種 59,500円、五種 49,600円
  4級  四種 46,300円、五種 46,300円


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