91. 管理職手当(俸給の特別調整額)(その8) [12.管理職手当]
前々回、行(一)の俸給の特別調整額を掲載したが、これを支給率で割り戻してその算定基礎となった号俸を逆算してみる。その上で、給別、号俸別人員分布から導き出された中位に相当する号俸と突き合わせてみる。すると、次のようになった。
<行(一)の俸給の特別調整額の算定基礎号俸=中位号俸>
10級 10-9 557,000円
9級 9-21 521,200円
8級 8-29 469,800円
7級 7-38 442,500円
6級 6-61 415,500円
5級 5-74 396,600円
4級 4-60 370,200円
次に、行(一)以外の俸給表適用職員に対する手当額を算定するために、行(一)との均衡を考慮しなければならない。この点について、給与勧告では、「行政職俸給表(一)において用いる号俸に相当する号俸の俸給月額を基礎として算定する」と述べている。
どうやって行(一)において用いる号俸に相当する号俸を見つけ出すべきか。行(一)以外についても、行(一)と同様の手法により基礎号俸を確認するしか手がない。
そして、確認できた俸給表ごとの基礎号俸を突き合わせて、行(一)との均衡を考慮する手法を見つけ出すしかないだろう。
国に教(二)(三)が現在も存在するなら、教(二)(三)で突き合わせするのだが、しかたがないので、とりあえず同種の教育職俸給表である教(一)と旧教(四)=新教(二)で試してみよう。
<教(一)(二)の俸給の特別調整額>
教(一) 5級 一種 142,600円
4級 二種 106,900円、三種 93,500円、四種 80,200円
教(二) 3級 四種 66,300円
2級 四種 64,100円
<教(一)(二)の俸給の特別調整額の算定基礎号俸=中位号俸>
教(一) 5級 5-9 570,200円
4級 4-57 534,400円
教(二) 3級 3-86 442,000円
2級 2-116 427,100円
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