92. 管理職手当(俸給の特別調整額)(その9) [12.管理職手当]
前回、俸給の特別調整額の算定基礎号俸である中位号俸について、行(一)の各級の中位号俸と教(一)(二)の各級の中位号俸を確認した。行(一)と教(一)(二)とを突き合わせる方法はどうするか。「行(一)において用いる号俸に相当する号俸」というのだから、たぶん、格合わせを行って、相当する号俸を割り出すのであろう。ただし、給与構造改革により俸給表の級構成や号俸などの構造が変わっているため、とりあえず、平成18年4月改正後の俸給表で俸給制度表を作成し、以前行った手法でもって対比を試みよう。
俸給制度表の作成方法を簡単におさらいしておく。まず、縦軸に制度年齢22歳~59歳、大卒経験年数0~37年を上から下へ並べる。行(一)Ⅱ種大学卒の初任給を基準に1年4号俸の基幹号俸ごとに単純に並べる。初任の職務の級以外は、昇格対応号俸表により初号に昇格するポイントの号俸に併せて、1年4号俸の基幹号俸ごとに単純に並べ、以下、峰渡りの横領で単純に格号俸を配列する。同様にして、教(一)(二)の俸給制度表を作成し、対比をすればよい。(平成18年4月改正後の俸給表で俸給制度表を作成すると、改正前と異なり、1号上位昇格制度の趣旨を引き継いだ一定額加算昇格制度が織り込まれた対応号俸関係により作成されることになる。)
<行(一)の各級の中位号俸と教(一)(二)の各級の中位号俸の対比>
行(一) 教(一) 教(二) 大卒後経験 制度年齢
10-9 5-9 31年0月 53歳
9-21 4-57 29年0月 51歳
8-29 27年0月 49歳
7-38 3-86 26年3月 48歳
6-61 2-117 29年0月 51歳
5-74 30年3月 52歳
4-60 24年9月 46歳
教(一)(二)の各職務の級が行(一)のどの職務の級に相当するかについては、「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について」(昭27蔵計922大蔵省主計局長通牒)別表第一「行政職俸給表(一)の各級に相当する職務の級」も参考にしながら対比を行ってみると、それぞれの中位号俸の位置する大卒後経験年数及び制度年齢が完全に一致することが確認できた。
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