94. 管理職手当(俸給の特別調整額)(その11) [12.管理職手当]
それから、特に旧教(二)(三)の4級の中位号俸については、各県における在職実態とはかけ離れているのではないだろうかと推測する。旧教(二)(三)の在職実態からすれば、もっと高い号俸となるのではないか。何故なら、教諭として採用され、長年にわたって勤続して教頭に昇任し、最終的に校長に昇りつめた者たちが在職していると考えると、4級の最高号俸付近に多数の者が在職していることは容易に推測できる。一方、行(一)はというと、6級から7級に上がると在職実態が3~4歳若返ってしまう。これはもう採用時から幹部候補生として選抜され、若くして本府省の室長・課長として昇任していくキャリアの存在を抜きにしては考えられない現象である。従って、中位号俸を算定すればそこに大きなズレが生じるのは当たり前である。
もう一度、行(一)の各級の中位号俸からこれに対応する旧教(二)(三)の各級の中位号俸を確認しておきたい。
<旧教(二)(三)の各級の中位号俸>
行(一) 大卒経験 年齢 旧教(二) 旧教(三)
8-29 27年0月 49歳 4-17
7-38 26年3月 48歳 3-54 4-14
6-61 29年0月 51歳 2-117 3-81
5-74 30年3月 52歳 2-134
ここで注目すべきは、管理職手当の基礎となるべき中位号俸の俸給月額について旧教(三)の3級と4級との逆転が生じる結果となったその原因が現れている部分である。すなわち、3級の中位号俸が制度年齢で51歳であるのに対して、4級の中位号俸が48歳となっている部分である。先ほど、行(一)の6級から7級に上がると3~4歳若返ってしまうという部分だ。教諭から教頭の職位を経て校長に昇任するという実際の教員のキャリアを考えると、ありえない姿ではないだろうか。まあ、基礎額は逆転するが、それに支給割合を乗じたら、手当額としては逆転しないのだけれど…
コメント 0