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95. 管理職手当(俸給の特別調整額)(その12) [12.管理職手当]

 ところで、「行(一)において用いる号俸に相当する号俸」を求めるのに給与構造改革後の俸給表で俸給制度表を作成し、格合わせを行ったのだが、「教育職俸給表では一致する」との限定で書かざるを得ないところに技術的難問がある。その他の俸給表で同じように単純に平成18年4月改正後の俸給表に基づいて俸給制度表を作成して対比すると、一致しない俸給表もけっこう出てくる。何故かというと、おそらく、明らかに同格の職務の級なのに、昇格対応ポイントが改正前とが変わったために対行(一)との制度的な対比関係がずれてしまうからであろう。対応関係のずれてしまう俸給表について平成18年4月改正前で対比するとどうなるかというと、一致するものが断然多くなる。専門職や公安職などは一致する。しかし、逆に、教育職をはじめズレが生じる俸給表が出てくるのである。

 しかし、このような現象が生じるということは、今まで提案してきた格合わせの手法について修正すべき点があることを示唆している。おそらく、対行(一)との制度的な対比関係というものを考える場合に、昇格対応関係は直接関係ないということだろう。つまり、特別俸給表について作成した俸給制度表の全体を一度に行(一)に対応させるのではなく、ある特別俸給表のある職務の級は行(一)の何級から何級に対応するのか。いいかえれば、行(一)適用官職以外のある特定の官職は、行(一)の職務の級を適応するとしたならば、いったい何級に当たるのかと考えるべきなのだろう。従って、職務の級ごとに行(一)の職務の級との格合わせを行うべきなのだ。そうすれば、平成18年4月改正後での昇格対応ポイントの変更を考慮する必要はなくなるのである。職務給の原則という基本の考え方からすれば、職務の評価を見直さない限り、従前の対応関係が保たれるはずなのである。
 同じことの言い換えにすぎないかもしれないが、今回の給与構造改革に伴い行(一)4級以上に相当する職務の級の各初号付近の号俸がカットされたが、切替後の新たな俸給表に変わっても、俸給制度としては実はカットされた号俸がカットされずに残されていると考えられるのではないだろうか。昇格時の対応号俸をどのように決定するかというのは運用の話なのであって、従前の双子・三つ子関係の存在を無視して単純に号俸カットを行えば、当然従前の制度的対応関係がずれてくる。従って、制度的には、級別資格基準を基本に各職務の級の初号の位置=○級官に採用する場合の初任給基準号俸(号俸カット前)を確定したと考えるべき、だろう。
 戦後の給与制度はいくたびかの変遷を経て現在に至ってはいるが、各職務の級の行(一)の職務の級との対応関係というものは、その職務の再評価がない限り、均衡を保ってきたのではないかと想像するのである。これらの丁寧な分析を行うにはもう少し時間外必要であるし、教(二)(三)の考察には当面必要ないため、今後の宿題としておきたい。
 ただ、このように見てくると、11級制で完成された俸給制度の美しさは、給与構造改革によってその一部が崩されてしまったことだけは確かなようである。

 管理職手当(俸給の特別調整額)の考察の本筋からかなり外れてきた。次回からは、新しいテーマを考えていきたい。


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