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97. 役職段階別加算割合(その1) [13.役職段階別加算]

 管理職手当(俸給の特別調整額)の次のテーマは、期末手当及び勤勉手当の役職段階別加算割合だろう。教(二)(三)の管理職手当では、他の職種にはない特殊事情が認められたが、果たして役職段階別加算割合についてはどうだろうか。

 ところで、人事院による給与構造の改革に呼応するように退職手当制度も構造改革の名の下に改正が行われ、新たに退職手当の調整額が設けられた。この退職手当の調整額は、公務への貢献度に応じて定額を定めて、従来の退職手当額に相当する退職手当基本額に加算しようとするもので、これを巡って、総務省案と文部科学省の修正案とが対立した。そのポイントとなったのが、期末手当及び勤勉手当の役職段階別加算割合であったのだが、なぜ、総務省の考え方と文部科学省の見解とが違ったのであろうか。その疑問を出発点にして、役職段階別加算割合について考えてみたい。

 まず、総務省案を確認しよう。行(一)の職務の級は、これまでどおり、便宜上平成18年4月改正前の11級制度のものとする。
 <退職手当の調整額の区分に係る総務省案 ※一部補記>
調整額の区分 行(一)         教(二)(三)
  4号     11級(役職20%)  -
  5号     10級(役職20%)  4級(役職20%)
  6号     9級(役職15%)   4級(役職15%、管理16%14%)
  7号     8級(役職15%)   4級(役職15%)
  8号     7級(役職10%)   3級(役職10%、管理12%)
  9号     6級(役職10%)   3級(役職10%)・2級(役職10%、30年)
  10号    4・5級(役職5%)   2級(役職5%)
  11号    1~3級(役職0%)  1~2級(役職0%)

 教(二)(三)の調整額を決定するための貢献度を行(一)と比較するのに総務省が採用した指標は、役職段階別加算割合と管理職手当であることは一目瞭然である。役職段階別加算割合がぴったり一致しており、なるほど自然な形で、一見バランスがとれていると思ってしまう。しかし、たとえば、教(二)3級である高等学校の教頭は、行(一)8級の事務長より貢献度が低いという位置づけになっている。これでは、教育職員に対する貢献度の位置づけが低いのではないかと疑問が湧く。場合によっては、一般の学校事務職員よりも教頭の方が低くなる場合もでてくるだろうし、学校現場における組織編成を考えると、なかなか説明しにくいのではないだろうか。


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