104. 俸給の調整額(その4) [14.俸給の調整額]
前回、教(二)(三)の調整基本額の水準を行(一) の調整基本額の水準と対比してみたが、若い号俸をカットしている影響が何を意味することとなったのかを確認しておきたい。
<教(二)(三)調整基本額の水準(その2) 平14.12.1>
行(一)11級 15,600円
教(二)4級 14,200円
教(三)4級 13,900円
行(一)10級 13,700円
教(二)3級 13,100円※
行(一)9級 13,000円
◎教(三)3級 12,500→12,600円※
行(一)8級 12,000円
◎教(二)2級 10,800→11,800円
◎教(三)2級 10,400→11,700円
行(一)7級 11,400円
行(一)6級 11,000円
行(一)5級 10,300円
行(一)4級 9,900円
◎教(二)1級 8,800→9,400円
行(一)3級 8,600円
◎教(三)1級 7,900→8,500円
行(一)2級 6,600円
行(一)1級 5,200円
※3級加算額の支給を受ける職員
特に2級及び1級に注目したい。それぞれの調整基本額を算出するに当たって、各級の中位号俸のベースとなる号俸について若い号俸を一部カットすることで中位号俸の位置を引き上げ、調整基本額の水準を押し上げる効果を引き出している。それをまとめてみると次のようになる。
<若い号俸のカットによる調整基本額の水準の引き上げ効果>
教(二) 2級 10,800→11,800円 行(一)準6級程度→準8級程度
1級 8,800→ 9,400円 行(一)3級程度→3・4級中間程度
教(三) 2級 10,400→11,700円 行(一)5級程度→7・8級中間程度
1級 7,900→ 8,500円 行(一)2・3級中間程度→3級程度
こうしてみると、教(二)(三)2級及び1級の俸給月額の到達水準を見ながら、給料の調整額についてもそれに見合った水準となるように、すなわち行(一)との均衡を基本に調整を行ったものと考えてよいのではないだろうか。
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