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120. 義務教育等教員特別手当(その3) [16.教員特別手当]

 この義務教育等教育特別手当については、以前から教員優遇措置の一つとして財務省がやり玉に上げている。

  例えば、平成18年10月20日に開催された財政制度等審議会の財政制度分科会の歳出合理化部会及び財政構造改革部会合同部会において、財務省の中川主計官(文部科学担当)が次のような発言をしている。

 「なお、人確法に基づく教員の優遇が教員給与のどこに隠れているのかということも、きちんと見ておこうということになってございまして、その部分が斜線でかけた部分になっています。つまり教員の本給が一般行政職の本給を上回っている分、括弧して1万6,096円とある部分及び義務教育等教員特別手当という部分、これは、もともと本給に入っていたものが切り出されてつくられた特別の手当でございまして、いわば本給だけで見て、余りにも教員が高くなり過ぎるのを、いわばカムフラージュしてきた手当でございます。」 

 この発言は、平成18年6月21日に自民党歳出改革PTに提出した財務省・文部科学省連名の資料を説明した下りである。「括弧して1万6,096円とある部分」というのは、職務給の原則により給料月額が一般行政職より高くなっている部分で、義務教育等教員特別手当については、13,692円となっている。別の資料では、この義務教育等教員特別手当と給料に準ずる手当と説明しており、それをいわば「カムフラージュ手当」と説明しているのである。

 まあなんというか、うまく表現したものだなあと感心する一方、やはり、何か意図のある発言ではある。それに加えて、人材確保法については、田中角栄内閣時代に成立した「議員立法」と説明している。西岡武雄や森喜朗などの文教族議員によるところが大きいとはいえ、歴とした閣法であるにもかかわらず、当時の大蔵省は賛成していなかったとでも言いたいのか、議員立法と誤った説明をするとは、あきれかえる。


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