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121. 義務教育等教員特別手当(その4) [16.教員特別手当]

 ところで、この義務教育等教育特別手当については、人材確保法による第二次改善で俸給月額の4%相当額の手当として新設され、第三次改善で俸給月額の6%相当額に増額され、昭和53年に額が引き上げられ(上限、月額20,200円)、現在に至っている。
その後、給与改定が実施されても、この手当の改定は行われなかったため、6%相当額が目減りし、現在は実質3.8%程度と言われている。
 まず、昭和53年当時の教(三)2級の俸給月額との関係を見ておこう。
 <完成時の義務教育等教員特別手当>
 大卒制度年数  教(三)  俸給月額  義務特  割合
    0      2-5   106,000   6,300  6.0
    5      2-10  133,000   7,900  6.0
    10     2-15  162,300   9,700  6.0
    15     2-20  196,100  11,700  6.0
    20     2-25  228,700  13,700  6.0
    25     2-30  256,900  15,400  6.0
    30     2-35  280,600  16,800  6.0
    34     2-39  294,000  17,600  6.0
  当然ながら、1級も3級も4級もすべての号俸に対する割合が6.0%なのであった。


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