121. 義務教育等教員特別手当(その4) [16.教員特別手当]
ところで、この義務教育等教育特別手当については、人材確保法による第二次改善で俸給月額の4%相当額の手当として新設され、第三次改善で俸給月額の6%相当額に増額され、昭和53年に額が引き上げられ(上限、月額20,200円)、現在に至っている。
その後、給与改定が実施されても、この手当の改定は行われなかったため、6%相当額が目減りし、現在は実質3.8%程度と言われている。
まず、昭和53年当時の教(三)2級の俸給月額との関係を見ておこう。
<完成時の義務教育等教員特別手当>
大卒制度年数 教(三) 俸給月額 義務特 割合
0 2-5 106,000 6,300 6.0
5 2-10 133,000 7,900 6.0
10 2-15 162,300 9,700 6.0
15 2-20 196,100 11,700 6.0
20 2-25 228,700 13,700 6.0
25 2-30 256,900 15,400 6.0
30 2-35 280,600 16,800 6.0
34 2-39 294,000 17,600 6.0
当然ながら、1級も3級も4級もすべての号俸に対する割合が6.0%なのであった。
2007-07-01 23:19
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