122. 義務教育等教員特別手当(その5) [16.教員特別手当]
それでは、現在の義務教育等教育特別手当の俸給月額に対する割合はどうなっているのであろうか。全人連モデルにより確認しておこう。
<平成18年全人連モデルの義務教育等教員特別手当>
大卒制度年数 旧教(三) 新教(三) 俸給月額 義務特 割合
0 2-5 2-13 190,500 6,300 3.3
5 2-10 2-33 230,500 7,900 3.4
10 2-15 2-49 275,200 9,700 3.5
15 2-20 間引き
20 2-25 2-81 350,800 13,700 3.9
25 2-30 2-101 380,200 15,400 4.1
30 2-35 2-121 399,100 16,800 4.2
34 2-39 2-137 409,900 17,600 4.3
号俸延長が行われた部分は、次のようになっている。
大卒制度年数 旧教(三) 新教(三) 俸給月額 義務特 割合
35 - 2-141 412,100 17,700 4.3
36 - 2-145 414,300 17,800 4.3
37 - 2-149 416,500 17,900 4.3
昭和53年完成時の義務教育等教育特別手当の俸給月額に対する割合と比較して見ると、平成18年4月の給与構造改革後のそれは、若い号俸では3.3%となっているが、最高号俸付近では4.3%と一律ではないことがまず目に付く。これは、この間の給与改定が俸給表の各号俸に対して均一に実施されたのではないことの証左であり、特に給与構造改革により、俸給表のカーブがフラット化されたことにより生じたものと考えてよいであろう。
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