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142.19年4月改定全人連モデル(その3) [18.19年4月改定]

 今回は、若年層の改定の及ぶ号俸の幅と給与構造改革による給与カーブのフラット化との関係を確認しておきたい。
 給与構造改革による給与カーブのフラット化は、「給与構造改革と俸給表の改定」について考察した際にも書いたが、「若手の係員層については引下げを行わず、中高齢層について7%引き下げる」ものであった。
 本年の人事院勧告で俸給月額の改定対象となった行政職俸給表(一)の1級から3級までについて、給与構造改革における改定率を再確認しておこう。
 <行(一)の18年4月改定率>
  職務の級       改定率の幅(%)
  1級(旧1・2級)   0.0~0.0
  2級(旧3級)     0.0~△2.0
  3級(旧4・5級)   △2.0~△7.0

 詳細は省くが、若年層の改定を俸給表に及ぼした範囲を考えてみると、給与構造改革による給与カーブのフラット化の影響範囲とは直接関係してはいないようである。端的には、3級の改定に現れている。例えば、3級の初号については、旧4級2号俸225,500円を給与構造改革により4,400円減額して221,100円(△2.0%改定)としたにもかかわらず、本年の勧告では1,800円増額して222,900円(0.8%改定)としている。少し下げすぎてしまったので、微修正したかのような感じを受ける。
 同じ「中高齢層」という表記を使ってはいるものの、実際の改定内容をみれば、18年4月改定と19年4月改定では相違があるということである。

 それでは、次に3級の改定内容を考察していかねばならない。
3級といえば、行政職俸給表(一)級別標準職務表でいえば「本省、管区機関又は府県単位機関の係長又は困難な業務を処理する主任の職務」である。そのため、3級については、1級及び2級の改定内容との関連で、最低限の改定を行っているようである。
 具体的な考察は、次回に譲りたい。


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