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143.19年4月改定全人連モデル(その4) [18.19年4月改定]

 行(一)3級は、標準職務表で言えば、「本省の係長級」の職務である。そのため、1級及び2級の改定内容との関連で、最低限の改定に止めたようである。その内容をみていくと、3級の初号は1,800円の改定であり、改定の及んでいる号俸は16号俸までとなっている。
 これを俸給制度表で考えてみる。3級は、給与構造改革により旧4級と旧5級が統合された職務の級であるが、旧4級の制度上の年次は、大卒経験6年の28歳からスタートしている。しかし、給与構造改革で旧4級初号はカットされたため、3級初号の制度上の年次は、大卒経験7年の29歳としなければならない。こうしてみると、改定を及ぼす号俸の範囲は、1級及び2級の俸給制度上の年次と一致することになる。しかし、3級初号の改定額が1,800円であるのに対して、同年次の1級及び2級の号俸の改定額は1,600円となっており、一致していない。これをどう理解すればいいのだろうか。
 ところで、3級(旧4級・旧5級)は「本省の係長級」であり、改革前の昇格制度で言えば、1号上位昇格制度の対象となる職務の級である。つまり、3級に昇格する場合には、1号上位昇格制度の経緯を踏まえた一定額加算昇格制度が採用されており、初号付近の昇格対応関係は、俸給制度上の年次を1年前倒しする必要がある。
 3級の改定内容を2級からの昇格対応関係で考えてみると、改定を及ぼす号俸の範囲については、当然のことながら4号俸分少なくなっているが、3級初号の昇格前の2級17号俸の改定額は2,000円であるのに対して、3級初号は1,800円に止まっている。
 これをどう見るかであるが、そもそも今回の3級の改定額は、1級及び2級との関連で最低限に止める趣旨であるならば、2,000円にしなければならない理由はない。少なくとも一定額加算制度の昇格メリットは確保しなければならないだろう。
 この昇格メリットをいくらの額に設定しているのか、人事院は明らかにしていない。したがって、逆算して想像するしかない。紙幅の関係で詳細は省略するが、3級の昇格メリットはおそらく8,000円程度であると考えられる。
 以上のことを勘案すると次のようになる。
 <3級初号の改定額の検討>
  昇格対応から 昇格前2-17改定後214,600円+8,000円=222,600円
  俸給制度から 3-1 改定前221,100円+1,600円=222,700円
  実際の改定額 +1,800円=222,900円
 こうみると、別に改定額は制度上の同年次の改定額である1,600円であっても、昇格時に加算すべき一定額の8,000円は確保できてはいる。しかし、見方を変えれば改定前の昇格時のメリットが一気に400円目減りしてしまうことになる。従って、両者-2,000円と1,600円-の中間である1,800円としたのであろうか。
 3級の初号付近をよく見ると、1号俸から3号俸までは同額の1,800円の改定となっている。3-3に対応する昇格前の2-19の改定額を見ると、同額の1,800円の改定となっている。もしかすると、3-1と3-2の改定額は値切ったのかもしれない。人事院は官民較差をピッタリ埋め合わせ、1円の積み残しも残さないよう微調整をすることを聞いたことがある。改定の基本の考え方はしっかりと確保しながら、全体への影響を考慮しながら、要するに鉛筆をなめるところがあるのだろう。この辺りは想像の域を出ず、やはり、人事院に聞いてみないと分からない。


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