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146.19年4月改定全人連モデル(その7) [18.19年4月改定]

 次に、教(三)の3級の改定内容を考察しておかなければならない。
 行(一)3級の改定について考察したところでも述べたが、教(三)3級についても初任給基準を持たない職務の級であるから、1級及び2級の改定との関連で最低限の改定を行ったものと考えられる。
全人モデルにより改定されたのは、教(三)3級の1号俸から4号俸までで、各200円の改定額となっている。2級との並びで単純に考えれば1号俸で700円の改定があってもよさそうなものだし、行(一)3級の初号の改定を考えると300円から400円の改定額でもよさそうなものである。4つの号俸すべてについて200円という申し訳程度の改定額が並んでいる形になっている。
 何故であろうか。行(一)で考察した手順に従って、考えてみよう。

 教(三)3級は、標準職務表でいえば「教頭」の職務であり、詳細は省くが、俸給制度上、基本的には行(一)の4級(旧6級)から7級(旧9級)にブリッジしていると考えていい。ということは、「行(一)との均衡を基本」に考えるならば、教(三)3級は、行(一)1級及び2級との関連で最低限の改定を行った3級ではないのだから、原則的には改定の必要はない職務の級ということになる。ところが、実際には改定されている。
 次に、俸給制度上の年次を確認してみると、教(三)3級の1号俸から4号俸までは大卒経験年数11年になることから、行(一)との均衡でいえば、若年層の改定を及ぼす最終の年次になる。
 では、昇格対応関係を検討してみる。教(三)については、3級以上が一定額加算昇格制度のメリットを受ける職務の級であり、そのメリットは10,000円であった。
    昇格前2-49(改定後)276,300円+10,000円=286,300円
    3級初号 3-1(改定前)286,100円→(改定後)286,300円
 こうして見てみると、わずか200円の改定額ではあるが、3級昇格時のメリット10,000円を確保するためには必要な最低限の改定であることが分かった。

 以上、旧教(二)(三)全人連モデルの本年の改定内容を確認してきたが、「行政職俸給表(一)との均衡を基本に改定」されていたことが分かった。それと同時に、若年層に限定した検証ではあるが、基本的には俸給制度表に基づく格合わせ方式が有効であることが確認されたと思う。
 ただ、平成8年に実施された旧教(二)(三)の号俸間引きについては、号俸間引き前ではなく、号俸間引き後で行(一)との均衡が考えられていた。この点、平成18年4月改定の全人連モデルで、従前どおり号俸間引き前で行(一)との均衡が図られていたのとは異なった対応となっている。考えられる理由とすれば、すべての号俸にわたって改定を行った平成18年4月改定では、号俸間引きによるメリットを受けていない高齢層が実在していることを考慮したものであろう。逆に、本年の改定は初任給を中心に若年層に限定した改定を行ったものであり、号俸間引き後で行(一)との均衡を図ることが適当と考えられたのだろう。


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